不動産登記業務

不動産登記業務

不動産の権利を守り、
安心と信頼をお届けします。

不動産の取引や担保提供、財産に大きな影響を与えるような場合には、不安を抱えることが自然です。ぜひわたしたちを頼ってください。

お客様の財産を適切に保護するため、契約書の確認や法的アドバイスを提供しています。ご自宅、投資用物件、事業用物件を含む、どのような物件でも対応可能です。

私たちは常にお客様のサポートをし、不動産取引や問題解決に必要なお手伝いをします。

サービス内容

不動産売買
担保設定(ローンのお借換・新規融資)
抵当権抹消登記(住宅ローンの完済など)
贈与
離婚による財産分与
建物の新築

不動産登記制度について知る

不動産登記とは?

不動産登記制度とは、不動産の所有権・抵当権などの権利関係を公的に登録する制度のことです。

不動産登記制度により、不動産の所有権や抵当権などの権利関係が明確になり、権利関係の移転や設定、担保の設定などが行われる際に、法的な保護が受けられるようになります。また、登記簿に登録された内容は誰でも閲覧が可能であり、公正な市場取引を促進する役割も担っています。

不動産登記制度は、法律に基づいて運営される公的な制度であり、登記業務は、司法書士のみが代理で行うことができます。登記には手続き費用がかかりますが、不動産取引においては非常に重要な制度であるため、正確かつ適切に登記を行うことが大切です。

どんな時にどのような手続きが必要?

マイホームの取得、売却や相続といったライフイベントの重要なシーンでは、不動産登記を正しく行い、権利を明確にすることが必要です。

不動産を取得したとき

  • 所有権の移転登記申請
  • 抵当権設定登記申請

住所変更・結婚などで姓が変わったとき

  • 住所変更登記申請
  • 氏名変更登記申請

建物を新築したとき

  • 建物の表題登記申請
  • 所有権の保存登記申請
  • 抵当権設定登記申請

住宅ローンを完済したとき

  • 抵当権抹消登記申請
  • 住所変更登記申請
  • 氏名変更登記申請

不動産を相続したとき

  • 所有権の移転登記申請
  • 配偶者居住権の設定登記申請

取り壊し、増築・減築を伴うリフォーム

  • 建物の滅失登記申請
  • 表題部の登記変更申請

自分で不動産登記を行った場合のリスクについて

不動産登記は、法務局に出向いて手続きをすれば、自分で不動産登記を行うことができますが、司法書士に依頼せず手続きを行った場合は以下のようなリスクがあります。

自分で不動産登記を行った場合のリスク
不備がある場合に登記が却下される可能性がある

不動産登記には、法律や手続きに関する専門的な知識が必要です。非専門家が登記を行う場合には、不備があると登記が却下されたり、手続きに時間がかかったりする可能性があります。

権利関係が誤って公示される可能性がある

不動産登記では、所有権や抵当権などの権利関係を正確に登録する必要があります。非専門家が登記を行う場合には、権利関係に誤りがあったり、登録漏れがあったりする可能性があります。これにより、将来的にトラブルが起こる可能性があります。

不動産価値の低下や取引が困難になる可能性がある

不動産登記が正しく行われていない場合には、不動産の価値が低下したり、売買や抵当権設定などの取引が困難になる可能性があります。また、トラブルが発生した場合には、訴訟や解決に多大な費用や時間がかかる可能性があります。

以上のように、リスクがあるため登記申請もご自身で法務局に相談して行うことはできますが、司法書士に依頼することで手間を省くことができます。当事務所では様々な登記申請についての代理申請を承っておりますので、ぜひご相談ください。

\ お気軽にご相談ください /

よくある質問

 不動産登記を自分で行うことはできますか?

自分でも行うことができますが、手続きが煩雑で手間がかかるため、ほとんどは専門家である司法書士が行っています。
不動産売買や金融機関が関わる不動産登記手続きは、責任が重いため司法書士が指定されて登記手続きを行うことが通常です。

 不動産の登記において注意すべきことはありますか?

不動産の登記には「公信力」がありません。「公信力がない」とは不動産登記簿の内容を信じても保護されないということです。しかしながら、ほとんどの不動産登記は専門家である司法書士が「ヒト、モノ、意思」の確認を行っているため、登記簿の内容の真実性は担保されています。

もし司法書士に頼らず自分で登記をしたという方から不動産を購入する場合は経緯などをよく確認して注意して臨まれることをおすすめします。

 不動産の所有者がわからない場合、どうすれば良いですか?

司法書士に相談のうえ、不動産の所在地番を調査のうえ、登記簿謄本の取り寄せをして確認を行います。

 生命保険金によって住宅ローンを完済しました。抵当権抹消登記について教えて下さい。

単独所有の場合は、相続の登記の後に抵当権抹消登記を申請しますが、共有の場合は、相続登記を待たず、他の共有者から抵当権抹消登記申請を行えます。

単独で所有していた場合は、亡くなった所有者から委任状はいただけないので、相続登記を先に済ませ、その後、抵当権抹消登記をします。遺産分割が何年かかろうと、金融機関からの住宅ローンの抹消に関する書類は失くさないように保管して下さい。ただし、他に共有者がいる場合は、弁済による抵当権抹消登記の申請は、他の共有者からの登記申請で対応できます。

民法では、共有物の保存行為については、各共有者がそれぞれ単独で行えるとしています。弁済によって、当然に消滅した抵当権の抹消登記申請は、この保存行為に当たるわけです。