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大切な未来を、安心して守る
人生には予期せぬ出来事が起こり得ます。大切な人が突然の病気や事故に見舞われ、判断能力を失うことがあるかもしれません。そんなとき、その人が自分で意思決定をすることができなくなっても、生活や財産の管理を円滑に行うために成年後見制度や家族信託制度があります。
当事務所では、経験豊富な司法書士が丁寧なカウンセリングを行い、お客様のニーズに合わせた成年後見や家族信託のご提案・手続きを行っています。大切な人を守り、生活や財産を守るための安心で信頼性の高い制度を、一緒に考えていきましょう。
判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所に後見人の選任を申立たり、親族の後見人を支援する法定後見サポートサービス。
将来の判断能力減退による財産管理や暮らしを整えることの手助けを法的に叶える任意後見契約締結のサポートサービス。
現在から先々まで、所有者の健康リスクに影響されることなく財産管理ができる家族信託契約締結のサポートサービス。
障がいのある子に対して親や祖父母が現金等(不動産を含む)を信託することで最高6,000万円まで非課税での贈与をサポートするサービス。
判断能力が低下している家族を見ていて「ひとりで大丈夫?」「本人に任せていて大丈夫?」と心配になってきた…そんな時に利用できるのが、成年後見制度です。成年後見制度とは、裁判所または本人が選んだ保護者によって、本人の生活や財産に関する見守りや支援が行われる制度です。保護者(後見人)は、本人の権利や財産を守りながら、本人が自立した生活を送ることができるよう支援をします。
近年では、高齢化に伴って認知症となる人が増加しており、自己の意思を表明できなくなるケースが増えています。このような状況下で、成年後見制度は、ご本人が自分らしく生きるために、また大切な家族の生活を守るために、非常に重要な役割を果たしています。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」2つの制度があります。
法定後見制度とは、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な保護者(後見人)を選ぶ制度です。選ばれた保護者(後見人)は、精神的に障害を持っている人や認知症高齢者など、自分で自己決定ができない方の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに利用の仕方が分かれています。
後見監督人が選任されるかどうかは、家庭裁判所の判断次第です。
家庭裁判所へ後見等の開始の申立をし、家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。
本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長など
裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。
申立人が申立書を作成し、必要書類、手数料の印紙、郵便切手などの準備が整ったら、それらを家庭裁判所に持ち込むか郵送します。
家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、必要な場合は、成年後見人を選任します。
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをしたりします。
必要がある場合は、裁判官等が事情を尋ねます。
本人の住所地等の家庭裁判所
本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。
以上の結果を踏まえ、裁判官が後見開始の審判をします。同時に、後見人等の選任をおこない、この審判内容は、申立人や後見人等に通知されます。(およそ1〜2ヶ月後)
本人の心身状態並びに、生活や財産の状況、成年後見人候補者の職業や経歴、さらに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して、後見人の選任を行います。したがって、申立時に後見人の候補者を立てたとしても、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。
任意後見制度とは、将来自分の判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおくことができる制度です。将来の財産や身の回りのことなどについて「こうして欲しい」と、具体的な自分の希望を保護者(任意後見人)に頼むことができます(任意後見契約)。
任意後見制度では、後見人を、ご本人が自由に選定することができます。また、後見人に適格性のある方がいれば、家族や親戚、友人などから選定することも可能です。ただし、後見人には、相応の専門的知識が必要であるため、専門家に依頼することもよくあります。
メリット
デメリット
任意後見人になるために資格は必要ありません。家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人と契約を結ぶこともできます。また、任意後見人を複数選ぶことも可能です。ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。
契約内容を考える際には、たとえば、身体が動かなくなったら○△施設に入所希望、かかりつけ医は○×病院、墓参りは年○回行きたいなど、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載したライフプランを作成するとよいでしょう。
また、病歴も確認し、任意後見受任者に伝えることをお勧めします。任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によります。
任意後見契約で委任することができる(代理権を与えることができる)内容は、財産管理に関する法律行為と、医療や介護サービス締結といった療養看護に関する事務や法律行為です。加えて、上記法律行為に関する登記等の申請なども含まれます。
任意後見受任者との間で、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が、公証役場に赴き、公正証書を作成します。
事情により本人が直接公証役場に出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する証書のこと。公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので注意しましょう。また、公正証書の作成に係る費用は、以下のとおりです。
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見開始のタイミングです。任意後見監督人の選任を申し立てましょう。任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。申し立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容どおりに適正に仕事をしているかどうかを監督する役割の人です。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う際に、本人を代理する役割を担います。このような事務について、任意後見監督人は家庭裁判所に報告を行い、監督を受けています。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。原則として、本人以外が申し立てを行う場合には、本人の同意が必要とされています。
任意後見人就任手続の流れは以下のとおりです。
任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。公正証書に本人が希望する任意後見監督人候補者を記載しておくこともできますが、本人の希望どおりの任意後見監督人が選任されるとは限りません。
まず、信託とは?
信託とは、不動産やお金などの財産を信頼している人(法人)に預けて運用・処分・管理してもらう制度で、財産管理方法のひとつです。信託法と信託契約によって、信託のルールが規定されます。
家族信託は、障がいを持ったお子様や高齢者に向けた財産管理の方法です。成年後見制度や遺言で実現できないことを補うことができるとして注目されています。
家族間で信託契約を結ぶことから、「家族信託」と呼ばれています。契約は、委託者・受託者・受益者と三者間契約となります。保険契約の保険契約者・保険会社・保険金受取人の構造と同じといえばわかりやすいでしょうか。もっとも、贈与税との関係で、当初は、委託者は受益者と兼ねていて(当初受益者)、受託者との二者間で契約を締結することが一般的です。
家族信託を利用する場合、制度利用の必要性を見極めるためにも、最初に、信託の目的とその周辺事情をお尋ねします。その上で、以下の大きな項目を決めていきます。家族信託の必要性を見極めるためにも重要なステップになるので、次に解説する6つの情報は漏れなく収集するようにしてください。
家族信託は口頭による契約でも成立しますが、行き違いからトラブルに発展しないよう信託契約書は必ず作成してください。家族信託では信託口口座の開設も必要になりますが、公正証書以外の契約書は受け付けてくれない金融機関がほとんどです。
公正証書は公証人へ作成を依頼するため、信託財産の額に応じた手数料が必要になりますが、5万円前後から9万円程度の費用をみておくとよいでしょう。なお、信託契約書には以下のような内容を盛り込みます。
賃貸経営を例にした場合、家族信託ではアパートなどの所有権を受託者に移転させます。所有権には管理権と受益権が含まれていますが、家族信託で移転するのは管理権であり、委託者と受託者による共同申請が必要です。
実際に登記申請すると、登記事項証明書の所有者欄には受託者の名前が表示され、信託目録が追加されます。なお、登記申請の際には以下の書類が必要です。
家族信託の受託者は、信託財産を専用口座で管理する必要があるため、銀行で信託口口座(しんたくぐちこうざ)を開設します。まず取引銀行に連絡し、信託口口座を開設できるか確認しておきましょう。
信託口口座の使い勝手は重要です。キャッシュカードやネットバンキングの利用ができるのか、窓口限定かなど、事前に問い合わせておくことをお勧めします。
口座の開設と登記が終わったら、受託者による財産管理が開始します。
入院や施設に入所する際に、保証人を求められることがあります。有料で保証人を引き受ける法人もあるようですが、専門職後見人が就任している場合、保証人をたてなくても入院や入所を拒まれることはありません。
病院や施設が保証人を求める理由の一つに、支払いの確保があります。これについては、後見人として本人の財産を把握しているので、十分支払えることを説明します。他には、病状や症状が急変したときの連絡や対応がありますが、これについては携帯電話等で常時繋がるようにして対応しています。
任意後見監督人は、任意後見人を監督してご本人を保護します。任意後見受任者は、単独で後見業務を行えません。任意後見監督人を家庭裁判所が選任して初めて、事務を開始できます。家庭裁判所は、間接的に任意後見人を監督します。
任意後見監督人の仕事内容
任意後見では、任意後見人と任意後見監督人の双方に報酬が必要となるので、その点が、法定後見人の場合より本人には負担が増えます。任意後見監督人の報酬額は、一般に任意後見人の報酬より少額のようです。
家庭裁判所が必要と認めるときは、複数の成年後見人を選任することができます。原則として、各自独立してその職務を行うことができますが、職権で、財産管理と身上監護をそれぞれ分掌(分担)するように定めたり、共同で行うように定めたりできます。
ご本人の親族と専門職が共に後見人に選任を希望することもよくしています。その際、事情に応じて、親族が身上監護を、専門職が財産管理を分掌したり、それぞれ全ての権限を有するように申立てをしたりしています。後見の登記簿には、この定めが登記されます。
親族が仕事を続けられるように、また、常に親族と専門職が相談しながら進めていけるような工夫をしています。
残念ながら、任意後見人が破産ほか法定の不適任事項に該当するようになると、せっかくの任意後見契約は使えなくなり、法定後見の選任申し立てに切り替えることとなります。
任意後見の優れたところは、本人が後見人を選べることです。ただ、裁判所に任意後見人が不適任と判断されると、任意後見契約自体が効力を生じなくなります。その判断のタイミングは、いよいよ成年後見人として仕事を始める必要となったとき、即ち、成年後見監督人選任申立時となります。せっかく、ご本人がこの人と見込んで契約した相手ですが、その後発生した事情などにより、本人にとって不適任な状態となっているときには、裁判所はこの任意後見契約を発効させない方が、ご本人の保護になるわけです。
任意後見人の欠格事由は、任意後見人が下記の場合となります。
後見人が選任されても、選挙権はなくなりません。
自宅を売却して、ご本人は施設、その配偶者は子どもと同居するというケースであっても、許可はそう難しいものではないと思います。成年後見人の選任を申立てして下さい。
認知症で判断力に不足のある方の居住用不動産を売却するには、成年後見人を選任して、後見人より家庭裁判所に対して売却許可の申立てをする必要があります。居住用不動産とは、当時そこに居住している場合に限りません。今は有料老人ホームに入っていても、それ以前に住んでいた不動産は居住用不動産とされます。また、居住用であってもなくても、不動産という高額な財産を処分するには、事前に家庭裁判所の許可を求めているのが実務上の取扱いです。
居住用不動産の売却には、必ず裁判所の許可がなくてはできません。売買契約書案と、売買価格が相当であることを説明するために、不動産鑑定書があればいいですが、費用がかかりますので、数社から取り寄せた査定書を提出しています。また、競争入札という方法をとることもあります。何れも、売価価格に疑義が生じないよう気を付けています。
売買契約は、裁判所の許可がおりることを条件に、効力は生ずるという特約を付します。許可の出る前に締結し、手付け金を受け取ります。許可が下りなければ、ペナルティなしに解除できるというものです。成年後見人としての登記事項証明書と、個人の印鑑証明書に実印、本人確認書類として、運転免許証を持参します。もちろん、印鑑も免許証も後見人自身のもので十分です。
被保佐人も保佐人も銀行口座を持つことはできます。
保佐人は、当然にご本人に代わって財産管理をすることはできません。ご本人は、大抵の法律行為をすることができ、特に法律で定められた重要な行為について、保佐人の同意が必要となるのが原則です。この他に、家庭裁判所は、ご本人の同意のもと、予め定めた特定の法律行為について、代理権限を保佐人に付与することができます。申し立ての際に、その審判を求めます。そこが、当然に代理権限がある後見人とは違うところです。
誰しも、住み慣れた家で暮らし続けたいものです。法律も、居住用建物又はその敷地については、後見人といえども、裁判所の許可なしには処分できないと定め、本人の生活基盤の保護を図っています。
「処分」というと「売却」をイメージしやすいですが、これに限りません。賃借している借家の契約解除や、逆に賃貸に出すことも含まれます。その他にも、贈与したり、リバースモゲージする場合も同様です。許可を得ないでした後見人の処分は無効となります。
また実務では、居住用不動産は限定的に考えるのではなく、現在及び将来においての可能性、また施設に住所を移していても、それまで暮らしていた住居については、家庭裁判所の許可を申立てるようにしています。