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06-6365-1755
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専門知識に基づく適切な手続き
当事務所は、30年を超える経験と各種法律、登記手続きに関する専門的な知識を持っているため、不動産登記に関する正確かつ迅速な不動産登記手続きが可能です。
依頼者に寄り添う提案
不動産業者様の紹介による司法書士の場合は売主買主の間に立ち中立的な立場で業務をせざるを得ない部分がありますが、当事務所はあくまでもご相談いただいたご依頼者様の立場に立って業務を行いますので、親身で適格なアドバイスをご提供いたします。
継続的なお付き合いでサポート
ご希望の方に事務所通信を定期的にご案内し、困ったときには気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、登記手続き後のサポートもご安心いただけます。
土地や建物などの不動産を売買した場合には、売主から買主に対して『所有権移転登記』をします。通常の不動産売買取引は、所有権移転登記に必要な書類と引き替えに売買代金を支払うことで行います。これは、お金を払ったのに登記ができない、あるいは登記はされてしまったのにお金をもらっていない、というトラブルを避けるためです。
土地や建物を売ったり、買ったりすることは長い人生の中で何度も経験することではありません。不動産の売買には大きなお金が動きますので、あとで後悔しないように信頼できる司法書士に相談して準備をしていただくようおすすめします。
不動産を取得後、所有者が転居した場合や婚姻などにより苗字が変わった場合には、住所や氏名の変更登記が必要となります。住所や氏名の変更登記をしないまま、所有者がその不動産を売却する場合、あるいは死亡して相続登記をする場合には登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が一致しないために、登記申請の補正対応を求められたり、却下されてしまうことがあります。
これは、不動産登記においては、登記官が住所と氏名の一致をもって同一人物と判断するからです。そのために登記簿上の所有者と現在の所有者とを一致させる登記をしておく必要があるのです。
担保権とは、例えばお金を貸したときに返済されないことを想定して設定契約をしておき、万が一の場合に回収する権利を確保するものですが、不動産は担保としてもっとも利用されており、住宅ローンの抵当権はその筆頭です。
「ローンで家を買う」「安い金利の銀行に借り替える」「不動産を担保に融資を受ける」。こんなときは、当法人にご相談下さい。
佐井司法書士法人は、豊富な経験と融資先の金融機関との、連絡、連携を密に取り、必要な時に、必要な融資が受けられるよう、迅速に業務を推進することで高い信頼をいただいています。
住宅ローンなどの返済が終わった場合には、ローンを担保するために自宅などに設定されていた抵当権の『抵当権抹消登記』をします。
金融機関が司法書士を手配して抵当権抹消手続きを案内してくれる場合もありますが、書類一式を渡して後はご自身でという金融機関もあります。預かった書類のなかには有効期限のあるものもありますし、紛失してしまった場合には後日余計な手間と費用がかかってしまいますので、すみやかに手続きをされることをお薦めします。
経験豊富な佐井司法書士法人に依頼していただければ、正確かつ迅速に対応し、お客様にお手間をかけません。
相続対策などのために、相続人に対して相続時精算課税制度を利用した生前贈与を行ったり、婚姻して20年以上たった配偶者に対して配偶者控除を利用して自宅の贈与を行う場合には贈与を原因とする『所有権移転登記』をします。どちらも税務上の手続きが必要ですので、ご要望に応じて税理士とタッグを組んで手続きを万全にお手伝いいたします。
ネットワークと経験が豊富な佐井司法書士法人にお任せ下さい。
離婚に伴って、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を清算することを財産分与と言います。自宅、預貯金など、名義が夫又は妻の一方のものであっても財産分与の対象となります。
不動産を分与する場合には財産分与を原因として『所有権移転登記』をします。ただし、住宅ローンが残っている場合には、以降の債務の返済などについて金融機関と相談して手続きをする必要があります。
佐井司法書士法人では、不動産の財産分与に伴う協議書の作成から不動産の名義変更、住宅ローンが残っている場合は金融機関との確認・交渉のサポートをさせて頂きます。
建物を新築したときや、権利の登記をしていなかったような場合に、最初にする登記が『所有権保存の登記』です。
所有権保存の登記をしていないと、第三者に所有権を対抗できないばかりでなく、その後、売却や担保権の設定等の登記をする場合には、その前提として、必ず必要となる登記となります。
佐井司法書士法人法人では、提携土地家屋調査士のご紹介、建築業者、銀行との打合せまでを一括して承り、お客様のご負担を減らすお手伝いをさせていただけます。
お問い合わせフォーム・お電話にお問い合わせください。
当事務所や依頼者ご自宅などで面談をさせていただきお見積りさせていただきます。
相続登記の場合は面談の際には、可能であれば次の書類をご準備お願いします。
不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。
登記申請の受付後、登記官により申請内容が審査されます。申請内容に問題がなければ、申請内容に基づいて登記が実行されます。
申請内容に軽微な欠陥がある場合には、登記官が定める期間内(原則1日以内)に法務局に出頭し、補正手続を行います。重大な欠陥があって補正できない場合は、登記申請が却下されます。代金決済しても名義が変わらないのでは、契約当事者にとって大変な損害です。リスクヘッジのため、司法書士の活用が一般化しています。
登記完了後、法務局から発行される書面を司法書士が受領して、売主・買主双方に受け渡すことで手続完了です。
ご依頼内容によりますが、不動産の登記簿謄本、相談者様の本人確認書類、その他ご依頼内容に関する資料をお持ちいだけますとスムーズです。
依頼する内容や状況によって異なりますが、登記申請から登記完了までには2週間程度かかることが一般的です。登記内容の複雑性や管轄法務局の状況によって1か月程度の期間がかかることもあります。具体的にはご相談ください。
家の登記をしていない場合、建物の所有者が明確になっていないため、不動産取引や相続などの手続きが困難になる可能性があります。また、災害時には保険金の請求などにも影響が出る可能性があります。
売買登記の場合は決済時に費用をお支払いいただきます。相続登記の場合は、登記手続きが完了した後にご請求書をご案内しますが、登録免許税が高額な場合は先にお支払いをお願いしております。