相続登記を進めたいが、相続人がアメリカに在住していて手続き方法がわかりません

相談内容

相談者

Mさん(40代 女性)

亡親の実家の相続登記をしていなかったため、相談に来られた方です。

亡親の相続人はMさんと兄であるXさんの2名であり、そろそろ相続登記をしなければと思っていたところ、Xさんが病気で急逝してしまいました。

相続手続きが大変になりそうな予感がしています。というのもXさんはアメリカ在住で、配偶者と子供はアメリカに在住しておりアメリカ国籍を有していました。

どのように亡親の実家の相続登記を進めていけばよいか教えてください。

目次

当事務所のサポート内容

死亡したXさんは日本国籍でしたので、日本の民法が適用されることを確認し、Xさんの相続人である配偶者と子供とMさんの3人の間で亡親の名義の不動産をMさんに相続させる旨の遺産分割協議書を準備し、これに署名いただく必要がある旨をご説明しました。

ただし、アメリカには戸籍制度、印鑑証明の制度がありませんので、アメリカ在住の相続人にアメリカの公証役場に行っていただき当事務所で作成した遺産分割協議書に公証人の面前でサインしてもらいサイン証明書を、また戸籍に変わる宣誓供述書を作成してもらいました。

当事務所では起案した遺産分割協議書の英文訳を行い、宣誓供述書のドラフトを準備することでスムーズにアメリカの公証役場で手続きができるようサポートを行いましたので、無事に相続登記手続きを完了させることができました。

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