権利証書を紛失していまいました どのように対応したら良いでしょうか

相談内容

相談者

Wさん(70代 女性)

終活の一環として家の中にある書類の整理をしていたのですが、家の権利証書がどこを探しても見つかりません。誤ってゴミと一緒に捨ててしまった可能性もありますが、万が一誰かに盗まれたのかもしれないと考えると不安で仕方ありません。

将来老人ホームに入居する際には、家を売却して入居金にしたいと考えていました。
将来、不動産を売却する際に支障はないでしょうか。

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当事務所のサポート内容

仮に権利証書が盗まれていたとしても、Wさんの実印と3ヶ月以内の印鑑証明書がないと不動産の名義変更はできませんので、安心していただくよう伝えました。パスワード式の権利証書でしたのでどうしても不安な場合は、法務局でパスワードの失効手続きができる旨のアドバイスも行いました。

権利証書がなくても、将来不動産を売却することは可能であり、司法書士が権利証書を紛失した経緯をWさんから聞き取り、報告書を作成してこの報告書を権利証書の代わりとして売却することができる旨をご説明させていただき、ご安心いただけました。

念のためパスワードを失効しておきたいとのご希望でしたので、法務局への失効手続きをサポートさせていただきました。

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