相談内容 相談者 Aさん Aさんは、以前、遺言の作成をご依頼くださった方です。この度、状況も変わったので、以前作成した遺言の内容を変更したいと考え、相談となりました。 目次当事務所のサポート内容 変更したいと考える遺言の種類が公正証書遺言であろうと、自筆証書遺言であろうと、遺言を撤回するためには、遺言で「全て撤回する」と意思表示しなければなりません。撤回する遺言の方式は問いません。 Aさんは、公正証書で遺言を作成していたので、この度も、公正証書遺言の形式ですることをお勧めしました。遺言では、後日付で作成した方が有効となりますが、安全策をとり、まず「○年○月○日付け○○証書遺言はこれを全て撤回する。」とした上で、新たな遺言の内容を続けました。 ちなみに、自筆証書遺言をご自身で保管している場合は、遺言書をご自身で破棄することでも撤回となります。もっとも、法務局の遺言書保管制度を利用している場合には、公正証書遺言と同じく、遺言で撤回する必要がありますのでご注意ください。 遺言 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。 成年後見の申立サポートができる地域 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。