相談内容 相談者 Tさん 任意後見には法定後見と違って、法律行為の同意権や取消権がないと聞いています。任意後見制度では、通信販売や訪問販売の被害から守ることはできないのでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 ご指摘のとおり、任意後見には法定後見との違いとして、同意権・取消権がない点があげられています。通信販売や高齢者を狙った悪質な訪問販売から財産を守るには、この取消権は強力です。自宅にお住まいの方は、心配ですね。 任意後見制度に同意権や取消権の規定はありませんが、ご本人がそれを希望されましたので、任意後見契約の定め方を工夫して、訪問販売や通信販売などの申し込みの撤回や、契約の解除、契約の無効、取消の意思表示を代理権として定めておくことができました。もちろん、登記事項証明書にも記載されます。ご相談者からの何気ない一言で、私どもの業務が進化した一例となりました。 成年後見 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 高齢者の遺言作成と遺言能力 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。 遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。