任意後見人の同意権と取消権

相談内容

相談者

Tさん

任意後見には法定後見と違って、法律行為の同意権や取消権がないと聞いています。
任意後見制度では、通信販売や訪問販売の被害から守ることはできないのでしょうか。

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当事務所のサポート内容

ご指摘のとおり、任意後見には法定後見との違いとして、同意権・取消権がない点があげられています。
通信販売や高齢者を狙った悪質な訪問販売から財産を守るには、この取消権は強力です。自宅にお住まいの方は、心配ですね。

任意後見制度に同意権や取消権の規定はありませんが、ご本人がそれを希望されましたので、任意後見契約の定め方を工夫して、訪問販売や通信販売などの申し込みの撤回や、契約の解除、契約の無効、取消の意思表示を代理権として定めておくことができました。もちろん、登記事項証明書にも記載されます。ご相談者からの何気ない一言で、私どもの業務が進化した一例となりました。

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