一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合

相談内容

相談者

A子さん(60代 女性)

会社経営をする亡夫の相続手続きの際に配偶者のA子さんから相談を受けた事例です。

亡夫が急逝し亡夫の会社の預金口座の管理ができず困っています。
亡夫の相続人は妻のA子と子のB男の2人です。
どうしたら良いでしょうか。 

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当事務所のサポート内容

亡夫の会社は一人取締役、一人株主(100%の議決権を保有)の不動産賃貸業を営む小さな会社でした。一人で会社運営をしている方が急逝した場合、相続人は何もわからず支払いなどの手続きが止まってしまいます。

弊所のアドバイスで、速やかにA子さんと子供のB男さんとの間で、遺産分割協議が決まるまでの間、株式の権利行使をA子さんに任せる決定書を作成しました。

この決定書でA子さんが株主総会を開催し、自身を取締役に選任し、登記をすることで、預金口座の管理ができるようになりました。

会社の株式の相続は、会社経営の根幹に関わる部分ですので、速やかに対応することが重要でした。

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