相談内容 相談者 A子さん(60代 女性) 会社経営をする亡夫の相続手続きの際に配偶者のA子さんから相談を受けた事例です。 亡夫が急逝し亡夫の会社の預金口座の管理ができず困っています。亡夫の相続人は妻のA子と子のB男の2人です。どうしたら良いでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 亡夫の会社は一人取締役、一人株主(100%の議決権を保有)の不動産賃貸業を営む小さな会社でした。一人で会社運営をしている方が急逝した場合、相続人は何もわからず支払いなどの手続きが止まってしまいます。 弊所のアドバイスで、速やかにA子さんと子供のB男さんとの間で、遺産分割協議が決まるまでの間、株式の権利行使をA子さんに任せる決定書を作成しました。 この決定書でA子さんが株主総会を開催し、自身を取締役に選任し、登記をすることで、預金口座の管理ができるようになりました。 会社の株式の相続は、会社経営の根幹に関わる部分ですので、速やかに対応することが重要でした。 会社・法人登記業務 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 亡夫の連れ子に財産を残したい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。 遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。