遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。

相談内容

相談者

Aさん

Aさんは、以前、遺言の作成をご依頼くださった方です。この度、状況も変わったので、以前作成した遺言の内容を変更したいと考え、相談となりました。

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当事務所のサポート内容

変更したいと考える遺言の種類が公正証書遺言であろうと、自筆証書遺言であろうと、遺言を撤回するためには、遺言で「全て撤回する」と意思表示しなければなりません。撤回する遺言の方式は問いません。

Aさんは、公正証書で遺言を作成していたので、この度も、公正証書遺言の形式ですることをお勧めしました。遺言では、後日付で作成した方が有効となりますが、安全策をとり、まず「○年○月○日付け○○証書遺言はこれを全て撤回する。」とした上で、新たな遺言の内容を続けました。

ちなみに、自筆証書遺言をご自身で保管している場合は、遺言書をご自身で破棄することでも撤回となります。もっとも、法務局の遺言書保管制度を利用している場合には、公正証書遺言と同じく、遺言で撤回する必要がありますのでご注意ください。

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