相談内容 相談者 Kさん(50代 男性) 印刷会社を経営する代表取締役のKさんから、法務局より「みなし解散の通知」を受け、対応について相談を受けた事例です。 登記手続きをすっかり忘れており、法務局から「みなし解散の通知」が来たのですが、まだ事業を行っています。このまま会社を解散されては困ります。どうしたら良いでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 回答期限が迫っていましたので、速やかに法務局に届出を行うことをアドバイスしました。そのうえで、忘れていた役員改選の登記手続きを行い登記簿を正しく整え、会社が解散されることを防ぎました。 後日、Kさんには登記手続きが遅れていたため裁判所から過料の通知が来ましたが、忘れていた役員改選の登記手続きを速やかに行ったことで、裁判所において手続きが遅れた期間を正確に審査し過料の金額を算定してもらうことができたため、納得して過料を支払うことができました。 なお、回答期限までに対応をしていない場合、会社は解散されていまいますので、事業を継続するには、清算人を選任した上で会社継続の登記手続きを行う必要があります。これにはコストと労力を要しますので、回答期限を忘れずに届出することが重要です。 また、思いもよらない過料の金額が通知されることがありますので、登記手続きは忘れずに行いましょう。 会社・法人登記業務 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 成年後見の申立サポートができる地域 資本金の減少をしたいが、債権者が多くて手続きが大変です。何か良い方法はありませんか? 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。