後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項

相談内容

相談者

Sさん

親が認知症となり、自分で財産の管理ができなくなりました。

施設の入居金から利用料、日用品の買い物など全て後見人候補者であるSさんが負担していましたが、もともと目的をもって貯めていたお金です。できれば、返して貰いたいのですが、どうすればいいでしょうか。

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当事務所のサポート内容

後見開始申立書に、本人のSさんへの債務として立替金を計上することにしました。後見人に選任されてからではなく、申立の時点から、家庭裁判所に明らかにしておくことが大切です。但し、立替金の中でも、ご本人のための費用と明らかに分かるもので、領収書が残っているものに絞ることを提案しました。

後日、Sさんは後見人に選任されました。

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