相談内容 相談者 高齢者Aさん 高齢者Aさんの遺言を作成するにあたってのご相談です。親族Bさんは、Aさんが遺言をする能力がなかったはずで、遺言は無効であると相続人に主張されることを心配されていました。 目次当事務所のサポート内容 高齢者の遺言の有効性を争う際に、一番主張しやすいものは、作成時の遺言者の遺言能力、精神状態です。遺言に求められる意思能力は、事物に対する一応の判断力とされています。遺言能力は、15歳以上であれば認められていますので、目安になるでしょう。裁判になったとき、遺言者について医師の診断書は客観的な判断材料となります。 その他に、遺言作成の動機や経緯、遺言作成時の状況、遺言内容の複雑さの程度など総合的に勘案して遺言の有効無効を決するのが一般的です。 Aさんの遺言の内容はシンプルなものであったので、問題はないと考えましたが、Bさんの心配も故あることと思い、万全を期して、主治医の先生から診断書を貰い、Aさん自身からは、遺言の内容や遺言をしようとした動機などを話していただき、動画に撮って記録を残すといった工夫をしました。 遺言 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 任意後見人の同意権と取消権 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。 遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。