相談内容 相談者 被相続人Aさんの子Bさん 被相続人Aさんの子Bさんからの相談です。 Aさんには異母兄弟がいるのですが、付き合いもなく住所を知りません。Aさんの相続手続をするために連絡を取る必要があると思うのですが、どうすればいいでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 被相続人Aさんの相続手続をするには、AさんにBさん以外にも子どもがいないかどうか、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て調べる必要があります。その中で、異母兄弟についても戸籍をたどっていくことができますので、住所は分かります。戸籍の収集と、遺産分割協議の話し合いの端緒となる手紙を送ることから、お手伝いさせていただきました。 相続 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 任意後見人の同意権と取消権 遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。