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法定相続情報証明制度とは?
相続が発生した場合、金融機関等でお亡くなりになられた方の口座の解約や名義変更をして、相続手続きされると思いますが、その際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等の束をそれぞれ複数の金融機関等で提出しなければなりません。
もちろん、出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等の束を最初から金融機関の数だけ用意しても良いですが、役所の発行手数料もかかりますし、かさばります。
2017年5月より法務局で一度だけ戸籍・除籍謄本等の束をそろえて登記所(法務局)に提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるようになりました。手続きに必要な通数発行してもらい、それを金融機関に提出すれば、基本的に別途戸籍・除籍謄本等の提出は不要になります。
本来は、相続登記を促進するためにできた制度なので、必要書類の重なる不動産登記の申請と併せて申し出することで、相続登記の完了時に交付を受けることもできます。
各手続き毎に戸籍・除籍謄本等の束の返却後に申請しなければならず、時間と労力がかかってしまう。
戸籍・除籍謄本等の束の返却は待たずに、手続きが同時に進めることができ、時間の短縮に繋がります。
相続人の特定が容易に
法定相続情報証明制度は、相続人を証明するために必要な書類を発行する制度です。この書類があれば、相続人が一目でわかり、特定することが容易になります。
相続手続きが円滑に
銀行等の窓口担当者の戸籍確認に要する時間が不要となり、相続手続きが円滑に進むため、手続きにかかる時間や費用を抑えることができます。
相続人見落としの防止
相続人を見落としたまま遺産分割協議をすれば、その遺産分割協議は無効になり、やり直しが必要になってしまいます。法定相続情報証明制度を利用することで、事前に相続人の見落としを防ぐことができます。
「法定相続情報証明手続き代行サービス」とは、司法書士が法定相続情報一覧図の交付を受けるための手続きを全て代行するサービスです。
サービス内容
ご依頼にあたっては認印と本人確認書類をご用意いただきます。もし、ご自身で取得された戸籍、住民票等があればご用意ください。
定額報酬です。
なお、数代にわたって相続が発生している場合は、被相続人ごとに法定相続情報一覧図が作成されるため、この場合は定額報酬が被相続人ごとにかかります。
法定相続情報一覧図が完成しお渡しの際にお支払いをいただきます。