相続手続まとめて代行サービス

こんな方おすすめしています

  • 多忙で多くの相続手続きをする時間的な余裕がない
  • 少し自分で調べならがら相続手続きを始めてみたが大変だと感じた
  • 相続手続きをすべて専門家に任せたい
  • 遺産の分割の仕方についてアドバイスが欲しい
  • 相続する人が多くて遺産の分割や書類のやり取りが大変
  • 相続財産が特定できないもしくは、多岐にわたる
  • 相続人が遠方に居たり、あまり面識がない親族とのやり取りがある

相続手続きを当事務所にまとめて依頼するメリット

相続は、誰もが必ず体験する出来事です。
そうはいっても、一般の方が一生のうちに相続の手続きを何度も経験されるということはないでしょう。大切な方を失った悲しみも消えないうちに、何から手をつけていいのか何を優先したら良いのかわからなくなるものです。

佐井司法書士法人では、一般論で終わることなく『あなたにとっての相続』として相談させていただきます。全くのはじめての方から、ある程度、理解している方であっても、必ずお力になれると思っておりますのでぜひご相談ください。

相続に関する豊富な相談実績

相続手続きに関する相談実績は年間100件ほどあり、創業から現在までの相談実績は4,000件を超えます。成年後見業務で培った財産管理業務の実績で、適切なタイミングでスムーズに手続きを行い、問題が発生した場合にも迅速に対処ができる強みがあります。

手続の効率化と遺産の明確化

相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、負債をはじめ様々なものがあります。当事務所にご依頼いただくことで、最適な調査方法をご提案し、相続財産の漏れを防ぎ明確化できます。また、相続財産ごとに手続きに必要な書類の作成や代行を行い、効率的に遺産承継を進め、正確な財産目録の作成を通じて、遺産分割協議の判断材料としていただき、報告書としてお渡しいたします。

ワンストップ代行

相続手続きには、司法書士のみではなく、社労士や税理士が行わないといけない手続きがあります。このような手続きも当事務所が窓口になり信頼できる専門家をご紹介し、各手続きをワンストップで対応いたしますので安心して遺産承継業務を任せることができます。

当事務所の「相続手続まとめて代行サービス」について

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

「相続手続まとめて代行サービス」とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

ご自身で各手続きをされる場合
ご自身で各手続きをされる場合の手続き一覧

各手続き毎にそれぞれの機関に申請しなければならず、時間と労力がかかってしまう。

当事務所にご依頼いただいた場合
当事務所にご依頼いただいた場合の手続き一覧

当事務所がお客様の窓口となり、各手続きをワンストップで代行いたします。

サポート内容

スクロールできます
通常の相続手続き相続手続まとめて代行サービス
相続人調査(戸籍の調査収集)
相続関係説明図の作成
法定相続情報一覧図の取得
不動産登記簿、評価証明書など収集
金融機関からの残高証明書などの収集
財産目録作成
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議立ち会い(当事務所にて)
不動産の名義変更
銀行・証券などの口座解約手続き(3口座まで)
相続税簡易診断
  • 相続税の申告は税理士を、年金事務所への申請は社会保険労務士をご紹介して進めます。

相続手続まとめて代行サービスの流れ

STEP
相続人の調査(戸籍収集)・確定(相続関係説明図の作成)
  • 法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
  • 相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡するまでの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成します。
STEP
相続財産の調査・財産目録の作成
  • 相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
  • 現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
STEP
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  • 必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
  • 円満な遺産分割を行えるようサポートします。
  • その後の話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
STEP
預貯金の名義変更・払い戻し
  • 面倒な金融機関での預貯金の残高証明の請求、解約手続きも当事務所にて代行いたします。
STEP
不動産の名義変更
  • 不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
STEP
証券・その他資産の名義変更
  • 株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産

上場・未上場株式・投資信託・国債・社債・保険・電話加入権・ゴルフ会員権

STEP
相続財産の活用(不動産の売却・運用など)についてのサポート
  • 相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
  • 不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
STEP
相続税の申告(税理士のご紹介)
  • 相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続分野に強い税理士をご紹介します。
  • 税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続き税理士に提供する資料の用意など含めサポートいたします。

費用について

スクロールできます
相続財産の価額報酬額
500万円以下25万円+消費税
500万円を超え5,000万円以下(価額の1.2%+19万円)+消費税
5,000万円を超え1億円以下(価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下(価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円を超える(価額の0.4%+149万円)+消費税
  • 定額報酬として引渡しを受ける相続人又は受遺者若しくは受取人1人当たり5万円(税別)が別途必要となります。
  • 引き渡しを受ける相続人又は受遺者若しくは受取人が複数いる場合は、各人毎に上記相続財産の価額に応じた報酬額を算出いたします。
  • 口座の解約や承継の対象となる金融機関、証券会社、保険会社等が3件を超える場合は、1件につき別途3万円(税別)の報酬が発生いたします。
  • 登記手続きには別途報酬が発生いたします。
  • 相続税の申告には別途税理士への報酬が発生し、年金事務所への申請には別途社会保険労務士への報酬が発生いたします。

よくある質問

 依頼する際に必要なものはありますか?

初回の持ち物

  1. 被相続人につき死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  2. 被相続人につき住民票除票または戸籍除附票
  3. 登記済権利証または登記識別情報通知
  4. 対象不動産の固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書
  5. ご相談者(相続人)につき戸籍謄本または抄本(現在のもののみ)
  6. ご相談者(相続人)につき住民票または戸籍附票、印鑑証明書
  7. ご相談者(相続人)の認め印と運転免許証、マイナンバーカードなどの 本人確認書類

1から6については、用意いただけるものをお持ち下さい。
お忙しい方や、遠方で戸籍を用意できない場合には、 代わって請求いたしますので、お申し出ください。

 相続手続きの期間はどのくらいかかりますか?

不動産、有価証券の有無、預貯金口座の数によって異なりますので一概に言えませんが、一般的には4か月~10か月程度かかることが多いです。

 相続人が遠方にいる場合でも代理で手続きができますか?

大丈夫です。
遠方で直接面談ができない場合は、印鑑証明書、実印等で本人確認を行い、お電話等でご依頼の意思確認をさせていただきますのでご協力ください。

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