遺言書作成サポートサービス

こんな方におすすめしています

どんなに親しい友人や家族にも、遺言についてはデリケートな内容で相談しにくいものです。相談されても、なかなかストレートに答えにくいところがあります。また、相続には少なからずいざこざが生まれます。一生懸命働いて、築き上げてきたあなたの財産が争いの種にならないようにするために、遺言書の作成をなさる方が増えています。

特に次のような方に、遺言書の作成をおすすめしています。

  • 不動産など配分しにくい財産をお持ちの方
  • 将来、遺産をめぐって親族で争いにならないよう今のうち財産の配分を決めておきたい方
  • 親族以外の人に対して、遺産を贈与したい方
  • 子供がいなくて相続する人が広範囲である方
  • 自分が亡くなった後の葬儀の希望や、埋葬方法、遺骨の処理方法など、最期の希望を残したい方

遺言書の作成を当事務所に依頼するメリット

相談者の想いを一番に考える

当事務所は、聞き取りを重視しており、ご相談者様の想いを実現するために最良の方法の遺言内容を提案します。ただ遺言書を作成するだけではなく、将来の相続発生後を想定しスムーズな承継ができるように配慮してご提案をいたします。

遺言書完成までしっかりサポート

当事務所にご依頼いただく場合には、相談を担当した当事務所に所属する司法書士が公証人との打ち合わせを行い、公証役場に同行して立ち会いますので、初めて遺言書を作成する方でもご安心いただけます。証人2名の手配は当事務所が行いますので、ご心配いただく必要はありません。

相続手続までまとめて依頼できる

当事務所では、ご要望に応じて遺言執行者に就任いたします。ご相談を受け遺言書を作成した方のお気持ちや事情を踏まえて遺言執行をいたしますので、安心してご依頼いただけます。

よくある遺言書のトラブル
遺言書の形式に従わなかったため無効に

遺言書の形式に従わなかったことで無効になってしまった。遺言書を作成するには法律の知識が必要です。特に、相続人の権利や遺贈に関するルールを理解していることが重要です。

内容に不明確な点があり親族が争いに

遺言書の内容が不明確で解釈の違いから親族で揉めてしまった。遺言書には、相続人や財産の分配など、具体的な内容を記載する必要があります。

遺言書の紛失

亡くなった方が、生前に「遺言書を書いた」と言っていたのに、亡くなった後で探しても遺言書が見つからず、法定相続人全員で遺産分割協議を行なうことになった。遺言者が存命中に預け先や保管場所を決めておく必要があります。

本人の意思によって遺言が書かれたかどうか争いに

相続発生後に遺言者の意思能力が争われて、自筆で書いた遺言書が無効になるケースがあります。判断能力の低下が見られる場合には、公正証書遺言を利用して作成しておくことが安心です。

当事務所の「遺言書作成サポートサービス」について

まず、遺言書には、次のような種類があります。

3種類の遺言方式
① 自筆証書遺言(※検認が必要)
  • 遺言者が①全文、②日付、③氏名、を自筆し捺印したものです。
  • ただし、財産目録についてはパソコン等で作成したものや、通帳のコピー等も一定の要件で有効となります。

自筆証書遺言の場合は裁判所の検認手続きへ
遺言書保管制度を利用している場合は、検認手続きは不要です。

遺言書保管制度とは?

遺言書を法務局に預け、保管してもらうことができる制度です。
遺言書を預けることで、紛失や破棄などを防ぎ、確実に遺言が遺された意思通りに履行されるようにすることができます。また、遺言書の内容は秘密厳守され、本人以外に開示されることはありません。遺言書保管制度は、法務局が遺言書を預かってくれるものの、内容は確認してくれません。この制度の利用にあたって不安がある場合は、司法書士にご相談ください。

② 秘密証書遺言(※検認が必要)
  • 遺言者が署名捺印し、遺言に捺印したものと同じ印鑑で封印したものです。
  • パソコンや代筆で作成してもよく、日付を入れる必要もありません。
  • 公証役場で作成するため遺言の存在を証明してもらうことができます。(公証役場も内容は確認しません。)

秘密証書遺言の場合は裁判所の検認手続きへ

③ 公正証書遺言
  • 2名の証人が立ち会い、遺言者が遺言の内容を口述し、それをもとに公証人が作成、公証役場で保管されます。
  • 公文書としての効力をもつので、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。

公正証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きが不要です。

  • 封印のある自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開封したり、検認の手続きをせずに遺言を執行すると過料が発生するのでご注意ください。

検認とは?

遺言書の偽造や変造を防ぐため、遺言書の存在を公的に確認するものです。
よって、内容が有効か無効かは裁判所は判断しません。

  • 家庭裁判所に、①家事審判申立書、②遺言書、③遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、④相続人全員の戸籍謄本の提出が必要です。
  • 家庭裁判所で、相続人もしくはその代理人が立ち会いのもと、遺言書の内容・作成方式を確認し、後日「検認済証明書」が交付されます。
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遺言書の種類メリットデメリット
① 自筆証書遺言簡単に作成できる
費用がかからない
誰にも知られずに作成できる
方式の不備で無効になりやすい
紛失・偽造・変造・隠匿の恐れがある
家庭裁判所での検認手続が必要
② 秘密証書遺言存在は明確にし、内容自体は秘密にできる
偽造される恐れがない
パソコンや代筆が可能
比較的公証人の手数料が安い
方式の不備で無効になりやすい
紛失・隠匿の恐れがある
家庭裁判所での検認手続が必要
公証人が必要
③ 公正証書遺言家庭裁判所での検認手続が不要
紛失・偽造・変造・隠匿の恐れがない
死後すぐに遺言の内容を実行できる
公証役場で確実に保管される
必要書類の収集に手間がかかる
公証人が必要
費用がかかる

① 自筆証書遺言書の作成サポート内容

  • 財産資料の確認、相続関係の確認
  • 不動産の調査(登記情報の閲覧、固定資産評価証明書、名寄帳の取得代行)
  • 遺言の文案作成
  • 遺言作成に付随する各種相談

③ 公正証書遺言書の作成サポート内容

標準的なサービス

  • 財産資料の確認、相続関係の調査
  • 不動産の調査(登記情報の閲覧、固定資産評価証明書、名寄帳の取得代行)
  • 公正証書遺言の文案作成
  • 公証人との事前打合せ、作成日時の調整
  • 遺言作成時の立会証人2名の引受け
  • 遺言作成に付随する各種相談

オプションサービス

  • 法務局への保管申請のサポート
  • 遺言執行者の就任

遺言書作成サポートサービスの流れ

自筆証書遺言書作成サポートサービス
STEP
遺言内容の決定、文案の作成

財産に関する資料など必要書類を提出いただきましたら、当事務所が法的に有効な遺言内容を検討して、遺言の文案を作成します。

STEP
遺言書の作成

文案をご自身の手で書き写していただきます。

STEP
形式チェック、完成

法律上の形式不備がないか当事務所が確認を行い、自筆証書遺言の完成です。

STEP
法務局への保管申請サポート

「法務局への保管申請サービス」オプションをご利用の方のみとなります。

ご希望の方には、法務局提出用の申請書も作成します。

公正証書遺言書作成サポートサービス
STEP
遺言内容の決定、文案の作成

ご依頼者様より必要な資料や書類を提供いただくか、代理で取得し、その情報をもとに法的に有効な遺言内容を検討し、最適な遺言文を作成いたします。

STEP
公証人との打合せ代行

当事務所が公証人と連絡をとり、作成日時の調整など作成の段取りを行います。

STEP
遺言書の作成

当事務所の司法書士・事務局が立会証人となり、公証人の面前で遺言を作成します。作成は遺言案文を読み合わせる方法で行い、最後に署名と押印をして完成です。

STEP
遺言書の保管

「遺言執行者の就任」オプションをご利用の方のみとなります。

完成した遺言書2通(正本・謄本)のうち正本を当事務所がお預りします。遺言書をお預りすることで将来の相続発生時にスムーズな遺言の実現に備えます。

STEP
遺言の実現

「遺言執行者の就任」オプションをご利用の方のみとなります。

遺言者が亡くなった際には、ご家族から連絡をいただけましたら、お預りしていた遺言書に基づいて、相続財産の名義変更など、遺言内容の速やかな実現をお手伝いします。

費用について

自筆証書遺言書作成サポートサービス費用

報酬66,000円〜(税込)
  • 自筆証書遺言の場合は、基本的に実費はかかりません。
  • 法務局の遺言書保管サービスの利用を行う場合は、別途、後記の保管申請サポート費用がかかります。

公正証書遺言書作成サポートサービス費用

報酬110,000円〜(税込)
実費の具体例公証役場に支払う手数料(法律の規定による)
戸籍や住民票の発行手数料(戸籍450円・750円/通、住民票300円程度/通)
不動産登記情報の閲覧(334円/通)、評価証明書の発行手数料(1,000円程度)
郵送料
  • 公証人に出張をしてもらう場合は出張料がかかります。

オプションサービス

法務局への保管申請のサポート報酬33,000円(税込)
遺言執行者の就任報酬33,000円(税込)
  • 法務局への保管申請のサポートには、遺言書保管には3,900円の申立実費が発生します。

遺言執行業務の報酬

遺言執行業務の当事務所報酬の目安は下記のとおりです。
遺言書の内容により異なりますので、ご相談後お見積りをさせていただきます。

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相続財産の価額報酬額
500万円以下25万円+消費税
500万円を超え5,000万円以下(価額の1.2%+19万円)+消費税
5,000万円を超え1億円以下(価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下(価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円を超える(価額の0.4%+149万円)+消費税
  • 将来において相続が発生し遺言執行が終了したタイミングで報酬を差し引きして相続人又は受遺者に引き渡しいたしますので、ご依頼の段階で上記記載の報酬は発生しません。

よくある質問

 依頼する際に必要なものはありますか?

遺言書に記載したい財産がわかる資料やメモがあればお持ちください。不動産がある場合は、固定資産税の課税明細書をお持ちください。

 作成に要する期間はどのくらいですか?

相談内容にもよりますが、概ね1ヶ月程度です。

 入院中のため事務所や公証役場まで行けませんが、依頼はできますか?

ご要望に応じて出張して相談の対応をさせていただきます。公正証書遺言を利用する場合、公証人にも出張を依頼することができます。

 料金はいつ支払えば良いですか?

遺言書完成のタイミングでお支払いをお願いしております。

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