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どんなに親しい友人や家族にも、遺言についてはデリケートな内容で相談しにくいものです。相談されても、なかなかストレートに答えにくいところがあります。また、相続には少なからずいざこざが生まれます。一生懸命働いて、築き上げてきたあなたの財産が争いの種にならないようにするために、遺言書の作成をなさる方が増えています。
特に次のような方に、遺言書の作成をおすすめしています。
相談者の想いを一番に考える
当事務所は、聞き取りを重視しており、ご相談者様の想いを実現するために最良の方法の遺言内容を提案します。ただ遺言書を作成するだけではなく、将来の相続発生後を想定しスムーズな承継ができるように配慮してご提案をいたします。
遺言書完成までしっかりサポート
当事務所にご依頼いただく場合には、相談を担当した当事務所に所属する司法書士が公証人との打ち合わせを行い、公証役場に同行して立ち会いますので、初めて遺言書を作成する方でもご安心いただけます。証人2名の手配は当事務所が行いますので、ご心配いただく必要はありません。
相続手続までまとめて依頼できる
当事務所では、ご要望に応じて遺言執行者に就任いたします。ご相談を受け遺言書を作成した方のお気持ちや事情を踏まえて遺言執行をいたしますので、安心してご依頼いただけます。
遺言書の形式に従わなかったことで無効になってしまった。遺言書を作成するには法律の知識が必要です。特に、相続人の権利や遺贈に関するルールを理解していることが重要です。
遺言書の内容が不明確で解釈の違いから親族で揉めてしまった。遺言書には、相続人や財産の分配など、具体的な内容を記載する必要があります。
亡くなった方が、生前に「遺言書を書いた」と言っていたのに、亡くなった後で探しても遺言書が見つからず、法定相続人全員で遺産分割協議を行なうことになった。遺言者が存命中に預け先や保管場所を決めておく必要があります。
相続発生後に遺言者の意思能力が争われて、自筆で書いた遺言書が無効になるケースがあります。判断能力の低下が見られる場合には、公正証書遺言を利用して作成しておくことが安心です。
まず、遺言書には、次のような種類があります。
自筆証書遺言の場合は裁判所の検認手続きへ※遺言書保管制度を利用している場合は、検認手続きは不要です。
遺言書保管制度とは?
遺言書を法務局に預け、保管してもらうことができる制度です。遺言書を預けることで、紛失や破棄などを防ぎ、確実に遺言が遺された意思通りに履行されるようにすることができます。また、遺言書の内容は秘密厳守され、本人以外に開示されることはありません。遺言書保管制度は、法務局が遺言書を預かってくれるものの、内容は確認してくれません。この制度の利用にあたって不安がある場合は、司法書士にご相談ください。
秘密証書遺言の場合は裁判所の検認手続きへ
公正証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きが不要です。
検認とは?
遺言書の偽造や変造を防ぐため、遺言書の存在を公的に確認するものです。よって、内容が有効か無効かは裁判所は判断しません。
標準的なサービス
オプションサービス
財産に関する資料など必要書類を提出いただきましたら、当事務所が法的に有効な遺言内容を検討して、遺言の文案を作成します。
文案をご自身の手で書き写していただきます。
法律上の形式不備がないか当事務所が確認を行い、自筆証書遺言の完成です。
「法務局への保管申請サービス」オプションをご利用の方のみとなります。
ご希望の方には、法務局提出用の申請書も作成します。
ご依頼者様より必要な資料や書類を提供いただくか、代理で取得し、その情報をもとに法的に有効な遺言内容を検討し、最適な遺言文を作成いたします。
当事務所が公証人と連絡をとり、作成日時の調整など作成の段取りを行います。
当事務所の司法書士・事務局が立会証人となり、公証人の面前で遺言を作成します。作成は遺言案文を読み合わせる方法で行い、最後に署名と押印をして完成です。
「遺言執行者の就任」オプションをご利用の方のみとなります。
完成した遺言書2通(正本・謄本)のうち正本を当事務所がお預りします。遺言書をお預りすることで将来の相続発生時にスムーズな遺言の実現に備えます。
遺言者が亡くなった際には、ご家族から連絡をいただけましたら、お預りしていた遺言書に基づいて、相続財産の名義変更など、遺言内容の速やかな実現をお手伝いします。
遺言執行業務の報酬
遺言執行業務の当事務所報酬の目安は下記のとおりです。遺言書の内容により異なりますので、ご相談後お見積りをさせていただきます。
遺言書に記載したい財産がわかる資料やメモがあればお持ちください。不動産がある場合は、固定資産税の課税明細書をお持ちください。
相談内容にもよりますが、概ね1ヶ月程度です。
ご要望に応じて出張して相談の対応をさせていただきます。公正証書遺言を利用する場合、公証人にも出張を依頼することができます。
遺言書完成のタイミングでお支払いをお願いしております。