相談内容 相談者 Wさん(70代 女性) 終活の一環として家の中にある書類の整理をしていたのですが、家の権利証書がどこを探しても見つかりません。誤ってゴミと一緒に捨ててしまった可能性もありますが、万が一誰かに盗まれたのかもしれないと考えると不安で仕方ありません。 将来老人ホームに入居する際には、家を売却して入居金にしたいと考えていました。将来、不動産を売却する際に支障はないでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 仮に権利証書が盗まれていたとしても、Wさんの実印と3ヶ月以内の印鑑証明書がないと不動産の名義変更はできませんので、安心していただくよう伝えました。パスワード式の権利証書でしたのでどうしても不安な場合は、法務局でパスワードの失効手続きができる旨のアドバイスも行いました。 権利証書がなくても、将来不動産を売却することは可能であり、司法書士が権利証書を紛失した経緯をWさんから聞き取り、報告書を作成してこの報告書を権利証書の代わりとして売却することができる旨をご説明させていただき、ご安心いただけました。 念のためパスワードを失効しておきたいとのご希望でしたので、法務局への失効手続きをサポートさせていただきました。 不動産登記 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 明治時代に設定された抵当権を抹消したい 相続登記を進めたいが、相続人がアメリカに在住していて手続き方法がわかりません 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。