相談内容 相談者 K代さん(60代・女性) 亡夫の相続手続きの際に配偶者のK代さんから相談を受けた事例です。 亡夫の連れ子2人と仲良く暮らしているのですが、私は連れ子と養子縁組はしていません。亡夫から相続した財産も含めて自分の財産は連れ子に残してあげたいと考えています。どうしたら良いでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 K代さんには兄弟姉妹が4名おられましたので、このままK代さんに相続が発生した場合には、K代さんの兄弟姉妹に財産が行くことになる旨をご説明し、連れ子2人に財産を残したいのであれば、もしものときに備えてすぐにでも遺言書を作成することをお薦めしました。 遺言書の内容としては、連れ子2人に均等に包括遺贈するという遺言書を作成しておくことをアドバイスしました。連れ子の側からは遺言を書いて欲しいとはなかなか言い出せないものです。 このように自身が相続手続きを通して、自分の相続を考える方が近年増えています。 遺言 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 関連記事 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。 遺言を変更したいのですが、その方法を教えてください。