相続するか放棄をするか悩んでいる方へ

想像してみて下さい。
ある日、突然に、「あなたは、相続人となりました。相続されますか?」と、問われる場面を。
決して、小説や映画の中だけの話ではありません。
どんなことに注意したら良いのでしょうか。

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被相続人と疎遠な場合の相続

相続というと、不動産や預貯金を引き継ぐというイメージですが、借金やクレジット、ローンといった負債も全て引き継ぐことになります。生前からお付き合いのない被相続人の場合、その生活ぶりなど皆目分からず、相続したものかどうか躊躇う方もいるかと思います。

関わりませんという方は、相続放棄

負債があってもなくても、何もいらない、相続放棄するという方は、相続放棄の申述を家庭裁判所でします。相続人であることが分かってから3か月以内という制限があります。

あまり利用されていませんが、限定承認

一方、相続する被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」という方法があります。但し、相続人があ封数の場合、全相続人が足並みをそろえて3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

また、相続人が複数の場合には、裁判所が相続財産管理人を選任して、相続財産の清算手続きを行いますので、相続財産管理人の報酬を支払わなければなりません。従って、相当程度の資産がある相続でないとお薦めできませんが、限定承認であれば、後から債権者が現れて請求されるという心配は残りません。

おそらく大丈夫だけど、できるだけリスクは避けたい

もう一つは、シンプルに相続を承認(単純承認)する方法。
とはいえ、調べられる範囲で調べておきたいもの。どんな方法があるでしょうか。手近なところでは、通帳などで引落の情報を調べること。郵便物も参考になります。

更に個人信用情報会社に情報の開示請求をして、借金やクレジット、リースなどの情報がないかどうかを調べることができます。おそらく大丈夫、だけど念のためといった時にお薦めしています。

参考までに、信用情報会社の主なところ

全国銀行個人信用情報センター  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー    https://www.cic.co.jp/index.html
株式会社日本信用情報機構    https://www.jicc.co.jp/
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この記事を書いた人

佐井惠子のアバター 佐井惠子 佐井司法書士法人 代表

関西大学 法学部卒業後 1981年司法書士登録(大阪司法書士会)

三人に一人が高齢者となる社会を目前にして、個人は、そして法人の99.7%を占める中小企業は、どのように明るい未来を描いていけばいいのでしょうか。社会の大きな変化が、法律の世界においてもパラダイムシフトを生じさせています。
司法書士の役割は、人や法人の幸福な未来作りをサポートすること。
そのためにも、しっかりとよく聞く姿勢と、日々の研鑽をお約束して、皆さまからのお問い合わせをお待ちしています。

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