遺言書保管制度が始まります

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自筆証書遺言の不安

自分で作成した遺言を「自筆証書遺言」といいます。
この「自筆証書遺言」は、自宅等で保管するか、相続人に預けておくかの方法しかありませんでした。
そのため、遺言書を紛失するケースや、死亡後に相続人が遺言の存在に気付かないというケースもあり、せっかく作成した遺言の実現ができないという事態もおこります。また遺言書の内容を良としない人が遺言書の存在に気付いた場合、破棄や改変されるおそれがありました。
これらの点により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあるとして従来から問題視されていました。

いままでは、この問題点を解決するためには公証役場で作成する「公正証書遺言」にすれば、紛失のおそれもありませんし、破棄、変造のおそれもなく安心ですよと弊所でもご案内をしていました。

しかしながら、公正証書遺言は、遺言の証人が2名必要であり、公証人費用がかかる点がデメリットとされ、気軽さがないと言われてきました。

遺言書保管制度のスタート

上記の「自筆証書遺言」を法務局が保管してくれるというサービスが令和2年7月10日よりスタートします。

これにより、従来の不安点であった、紛失、相続人に発見されないリスク、相続人による破棄や変造のおそれが解決されることになります。なるべく遺言書を国民に身近なものにして、相続をめぐる紛争を減らしたいという狙いがあります。

遺言書保管制度のよいところ

① 検認が不要

「自筆証書遺言」の場合に必ず必要とされていた「検認」という手続きがあります。
この「検認」は、遺言書を書いた人が亡くなった場合、発見した相続人が遺言書を持って裁判所に出頭し、遺言書の記録を保管してもらわなければなりませんでした。検認の趣旨は、発見後に相続人によって遺言書の偽造や変造されることを防ぐこととされています。

この検認の前提には、戸籍を全て集め相続人を確定して裁判所へ提出し、裁判所から相続人全員へ検認期日通知のうえ裁判所に呼び出して、検認手続きをするという、およそ1ヶ月~2ヶ月は要する、手間のかかる手続きが必要でした。

遺言書保管制度を利用すれば、相続人による偽造や変造のおそれはないため、この「検認」が不要とされています。これにより相続人にとって負担が非常に少なくなるといえます。

② 相続人へ通知するサービス

遺言者が亡くなった場合に、希望する相続人1名へ遺言書の保管がされていることを通知するサービスがあります。
これにより、遺言書の有無を相続人に伝えていないケースでも、死亡後に法務局から相続人へ遺言書の存在について通知をしてくれますので、相続人が遺言書に気付かないまま遺産分割協議をしてしまうという事態を防ぐことができます。

この仕組みは、市町村と法務局が連携して行うことになります。死亡届が市町村に提出されると、市町村から法務局へ死亡の旨が通知され、法務局は指定された相続人へ通知をするという流れで、市町村と法務局が連携するという非常に画期的なサービスと言えます。

いままで遺言書作成を考えたことのない方でも、遺言書作成を考えるきっかけになれば幸いです。自身が遺言書作成した方がよいかどうか分からない方もお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

佐井惠子のアバター 佐井惠子 佐井司法書士法人 代表

関西大学 法学部卒業後 1981年司法書士登録(大阪司法書士会)

三人に一人が高齢者となる社会を目前にして、個人は、そして法人の99.7%を占める中小企業は、どのように明るい未来を描いていけばいいのでしょうか。社会の大きな変化が、法律の世界においてもパラダイムシフトを生じさせています。
司法書士の役割は、人や法人の幸福な未来作りをサポートすること。
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