忘れると大変な相続登記…具体的な期限の確認方法とは?

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相続登記の義務化と申請期限

令和6年4月1日より相続登記は義務とされました。

いままで相続登記は自分の権利を守るために行うもの「権利」とされていました。

そのため相続登記を行うかどうかは相続人の意思、すなわち自由とされてきました。しかし、相続登記がされないことを原因とする所有者が不明となってしまった土地が日本全土で「九州」の大きさを超えたこともあり、国も何らかの対応を迫られ、相続登記の義務化に踏み切りました。

いままでどおり「権利」を守るために行うものであるという原則は変わりませんが、相続登記に関して今後は「義務」の側面を有しますので注意が必要となります。

「義務」というからには、相続登記には申請の期限が設けられました。具体的には次のとおりです。登記申請をしないと裁判所から相続人に対して過料が通知されることとされています。

登記の内容いつからいつまでに過料の額
相続登記 (令和6年4月1日施行)死亡を知ったときから3年以内10万円以下の過料

この相続登記の義務化は令和6年4月1日より前の過去に発生した相続に関する登記も対象となります。

相続が発生した場合、亡くなった方の遺言の有無で取り扱いが異なりますので、次のフローチャートで確認しましょう。

(ケース①)不動産を相続したことを知っている(遺言なし)場合

相続人は不動産を相続したことを知ったときから相続登記の申請義務が発生します。

相続発生後、相続人の間で遺産分割がまとまった場合、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

当分の間、遺産分割を行う予定がない場合、相続人の間で争いがあり遺産分割がまとまりそうにない場合には、各相続人が「相続人申告登記」を行う必要があります。「相続人申告登記」については、後にご紹介します。

(出典:法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A フローチャートより抜粋)

(ケース②)遺言により不動産を相続したことを知っている場合

遺言で不動産を相続した場合は、相続人の間で話し合いをする必要がないため、前記のようにフローチャートが分かれることはありません。

遺言により不動産の相続を知った日から3年以内に相続又は遺贈を原因として、不動産を承継した人が所有権移転登記を申請することになります。

(出典:法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A フローチャートより抜粋)

過去に発生した相続の登記期限はどうなるの?

前段のフローチャートでは、相続を知った日から3年以内とありましたが、過去に相続が発生した場合、例えば10年前に亡くなった方の相続登記ができていない場合、相続登記の期限はどうなるのでしょうか。

過去の相続発生時点から3年以内となると、期限が過ぎてしまっているということも発生してしまいます。

そのため、令和6年4月1日よりも前に相続が開始している場合は「不動産を相続したことを知った日から3年以内」ではなく、相続登記の義務化の施行日から3年の満了日である「令和9年3月31日」までが登記期限となります。

相続人申告登記とは

亡くなった方の相続登記が何らかの事情で期限内にできない場合に、自分が相続人であることに間違いありませんと申出をする登記のことを「相続人申告登記」と言います。

相続人申告登記を行うと次の要領で登記されます。

(出典:法務省民事局 令和6年9月版:登記手続ハンドブックより)

これによって、相続人の名前と住所は登記簿から公開されることになるので、土地所有者と連絡を取りたい場合は連絡が可能になり、所有者不明土地の一応の解決につながるとされています。

この相続人申告登記を3年以内に行えば、相続登記義務化の過料の対象から外れることになりますので、何らかの事情で相続登記ができない方も最低限、相続人申告登記は行っていただくことがベターということになります。

ただし、相続人申告登記は権利移転を表示するものではないため、将来相続人の間で話し合いが進み、相続人が決まった場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記を行う義務が発生するとされていますので、この点は注意が必要です。

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この記事を書いた人

山添健志のアバター 山添健志 佐井司法書士法人副所長

立命館大学 法学部卒業後 2013年司法書士登録(大阪司法書士会)

中小企業診断士の資格も保有し経営と企業法務の専門性で様々な企業のサポートをしています。

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