代表取締役の住所は非表示にできます!

会社を証明する「登記簿」は登記所で誰でも取得・閲覧ができ、最近では法務省の「登記情報提供サービス」が整備されているので利用者登録の上、手数料を支払えばインターネット上でも登記簿をすぐに確認することができるようになっています。

この登記簿は会社の「商号」「本店」「事業目的」「資本金」「代表取締役の住所・氏名」等が記載されており、会社の実在を証明することで様々な取引の安全と、円滑な取引を守っています。

しかし「代表取締役の住所」については、表示するべきかどうかについて様々な議論がありました。数年前にDV被害者、ストーカー被害者、児童虐待を受けた方に限定し、公的な証明書で被害が認定されていることを条件として代表取締役の住所を非表示にすることが認められましたが、あくまで例外的な対応にとどまっていました。

今回の改正(令和6年10月1日施行)では、原則として住所は表示されるものの、希望者については住所の非表示*を認めるという、今までの方針を転換する改正となっています。

*「非表示」の取り扱いは住所の全ては表示されませんが、行政区画は表示するとされています。例えば、大阪市北区西天満に在住の代表取締役は「大阪市」までは表示されることになります。

プライバシー保護意識の高まりから、希望することで住所を非表示にできるのであれば住所の非表示を望む方が多いのではないでしょうか。

一方で、取引の安全を守るという面では住所非表示は問題があり、なかなか法律改正に踏み切れない事情がありました。

その事情としては、悪質商法をする企業から被害を受けた消費者が会社を訴えられるように、会社の責任者である代表取締役の住所を公開すべきだという点です。これは、会社に民事訴訟を起こす場合は本店の住所、届かない場合は代表者の住所に訴状を送ると法律で定められているからです。

そこで法務省としては、取引の安全が損なわれないことが資料から確認できた場合は希望する代表取締役の住所非表示に応じるとしています。

具体的には、次の資料を用意して登記所で手続きをすることになります。

(1)会社の本店が間違いなくそこに存在することを証明する書類

*会社宛の配達証明郵便で送付された証明書を提出する方法と司法書士が本店の実在を確認し報告書を提出する2つの方法があります。

(2)非表示とする代表取締役の氏名住所を証明する書類(住民票など)

(3)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき会社の実質的支配者を証明する書類

なお、上場会社は金融商品取引法により取引の安全が損なわれないため上記添付書類の提供がなくても、上場会社であることを証明すれば代表取締役の住所を非表示にできます。

この制度を利用した場合には、登記簿から代表取締役の住所がわからないため、金融機関等で取引を行う際に代表取締役の本人確認を厳しくされることで提出書類が増えるなどのデメリットは十分想定されますので留意が必要です。

この希望申出は、会社設立、法務局管轄外への本店移転、代表取締役の就任登記、住所変更登記等の限られた場面で認められます。弊所とお付き合いのある会社様には役員の改選のタイミングでお声がけを致しますので、住所非表示の希望がある方はお申し出下さい。

(山添健志)

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この記事を書いた人

山添健志のアバター 山添健志 佐井司法書士法人副所長

立命館大学 法学部卒業後 2013年司法書士登録(大阪司法書士会)

中小企業診断士の資格も保有し経営と企業法務の専門性で様々な企業のサポートをしています。

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