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多数の実績で確実な株主総会の運営をサポート
当事務所は、年間を通して多数の株主総会に同席しサポートをしております。主なご依頼者様は、上場準備に向けて手続きを進められている会社様、株主数が多く法的に不備なく総会を行いたい会社様など様々です。専門知識を持つ司法書士がサポートすることで、法的手続きの確実性を高めて、紛争を未然に防ぐことができます。
登記手続きを見据えた一括サポート
中小企業の株主総会の手続き方法は上場企業の内容と大きく異なります。会社の規模や取締役会の有無に応じた招集通知の議案要領の記載方法、同封添付書類など進めるにあたって多数の検討事項があります。専門的知識により司法書士が登記手続きを見据えて、お客様に必要な各種準備手続きをトータルにサポートさせていただくことができます。
総会出席と想定問答の検討
長年の経験と実績を踏まえ、会社状況に応じて、議事進行次第を作成し、想定される問答を作成することができます。また必要に応じて株主総会に出席し、総会議事のサポートを行うとともに議事録の作成支援を行います。
株主への招集通知漏れ、通知期間の不足、招集通知・参考書類の記載不備等がある場合は、株主総会の決議が取消の対象とされ、決議の内容が法令に違反、又は実際に開催されていない場合は株主総会の決議が無効又は不存在とされます。
また、会社法上の手続きや義務を怠っている場合、役員の責任を問われ、損害賠償請求などの訴訟を起こされることもあります。したがって、株主総会や取締役会は、法律上必要な手続きとして、適法適正に行われることが重要です。
株主総会が取り消しや無効の対象となると、登記手続きもやり直しになります。やり直すだけで済めば良いですが、本来行うべき登記期限に正しい登記をしていなかったということで100万円以下の過料が通知される可能性があります。
株主総会の取り消し、無効で登記手続きをやり直すことになると、登記簿の記録に連続性がなくなり場合によっては「仮処分」といった裁判所を通じた記録が永久に残るため、取引先からの信用を失う可能性がああります。
「株主総会支援サービス」とは、司法書士が以下に掲げる株主総会終了までに必要な一連のお手続きのサポートさせていただくサービスです。ご依頼者様のご要望に応じて3つのプランを用意しています。
サービス内容
ライトプランは、株主総会の開催経験があり総会運営は問題ないが、スケジュール、議案等を事前に相談して法律上問題のない株主総会の開催をご希望される会社様にお薦めのプランです。
ミドルプランは、株主総会の開催が不慣れで、総会の運営方法を含め総会開催までの一連の株主総会手続きのサポートをご希望される会社様におすすめのプランです。
フルプランは、株主総会の開催が不慣れ、あるいは株主からの質問が予想される会社様で、司法書士が株主総会に出席し現場でのサポートをご希望の会社様にお薦めのプランです。
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はじめて開催される方
株主総会をはじめて実際に開催するお客様であれば、株主総会までの手続き一般をご説明いたします。
開催された事がある方
株主総会を開催されていらっしゃる会社様であれば、通常株主総会開催までにどのくらい時間をかけているのか、お客様と当法人にて作成すべき書類を分担いたします。
今回決めておくべき議題・議案内容の一般的な要件の確認を行ないます。また、ある議案内容を決議するに際し、そこから派生する問題点の検討確認を行います。
【3】により決定いただいた事項をもとに株主総会招集通知を作成いたします。株主総会招集通知に加え「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」や「委任状」等の議決権を行使するための添付書面の作成も承っております。
会社法で必要とされる記載事項がもれなく記載されているかどうかの確認や、送付先である株主様のご住所・氏名の確認をいたします。
株主総会シナリオを議題・議案内容に沿って、ご準備いたします。
会社法により、株主総会議事録、取締役会議事録に記載すべき事項は法定されています。法定されたルールに従い株主総会議事録を作成いたします。その他、議場での質疑応答などあれば、記載いたします。
株主総会に欠席された方に決議の結果をご報告頂くため、株主様全員にご送付頂く書面を作成、またはアドバイスを行ないます。
定時株主総会終了後、決算公告を会社の定める公告方法(官報・日刊新聞等)に公告する必要があります。ご希望に応じて、公告文面の作成から、公告申込まで承ります。
会社の本店所在地を管轄する法務局に効力発生日より2週間以内に登記の申請をいたします。
株主名簿の作成や、任期管理(次回の役員様の改選期のご案内)を行ないます。
トータルサポートをご希望の場合は、総会開催の2ヶ月前を目途にご相談ください。もし、間に合わない場合は、総会の開催時期に応じて最良のサポートをご提案可能です。
登記事項証明書、定款、株主名簿(税務申告書類別表2)をご用意ください。株主総会の開催をしたことがある場合は、過年度の招集通知、議事録をご用意ください。
取締役、監査役の皆様の役割を代理することはできませんが、サポートすることは可能です。支援できる内容をご説明させていただきますので、まずはご相談ください。
弊所が「株主名簿管理人」となって招集通知を発送するなど株主管理全般を任せることができます。詳細はご相談ください。