ご高齢者の自筆証書遺言を積極的にお勧めしていませんが、公正証書遺言作成のための準備に時間がかかっていて、まさかのタイミングで相続が発生するということがあります。 公正証書遺言は、無効になることも少なく、正確で、直ちに遺言執行することができて安心感のある手続なのですが、逆に申せば、正確を期すために、戸籍や登記事項証明などの書類を揃える必要があり、そのための時間がかかります。最近は、遺言作成の数も増えていて、原稿を入れても、大阪市内の公証役場の予約がなかなか入らないということがあります。お元気な方ですと、大阪を避けて隣の兵庫県で作成ということもできますが、公証人の出張を希望される場合は、府県をまたいだ出張はしてもらえません。 「遺産全てをAさんに相続させる。」など、簡単な内容であれば、自筆証書遺言を書いておくことは費用もかかりませんし、公正証書遺言を書くまでのつなぎとなります。 折角、遺言を書きたいと相談にお越しいただいたのですから、ご高齢であったり病気を抱えているという事情がある場合には、ご相談者のお話から遺言書の原稿を起案して、その場で自筆で書いていただくということもいたします。その辺りのご希望もお伺いいたしますね。せっかく遺言を書こうと思われた、その気持ちを大切にしたいです。 遺言 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 任意後見契約と生活設計 取締役決定書とは? この記事を書いた人 佐井惠子 佐井司法書士法人 代表 関西大学 法学部卒業後 1981年司法書士登録(大阪司法書士会) 三人に一人が高齢者となる社会を目前にして、個人は、そして法人の99.7%を占める中小企業は、どのように明るい未来を描いていけばいいのでしょうか。社会の大きな変化が、法律の世界においてもパラダイムシフトを生じさせています。 司法書士の役割は、人や法人の幸福な未来作りをサポートすること。 そのためにも、しっかりとよく聞く姿勢と、日々の研鑽をお約束して、皆さまからのお問い合わせをお待ちしています。 関連記事 任意後見契約と生活設計 取締役決定書とは? 相続するか放棄をするか悩んでいる方へ 2019年:CSR活動報告 唯一の取締役が死亡した場合の株主総会 不動産登記に会社の印鑑証明書が不要に ハンコ文化の見直しは必要か?? 遺言書保管制度が始まります