こんにちは、司法書士佐井惠子です。遺産分割協議書の最後に、「本協議書に記載なく後日判明した遺産及び債務は、相続人甲が全て相続、承継するものとする。」この条項を入れておくかどうかは、ケースバイケース、考えどころです。 この一文がなければ、例えば、銀行に、もう一つ、思わぬ預金があった場合、預金残高の多少に関わらず、改めて、遺産分割協議書を作成することになります。課税されていない不動産が見つかった。相続人も気がつかない、課税されていない位の不動産ですが、この場合にも、改めて、遺産分割協議書を作成することになります。面倒ですね。 こういった面倒を、この一文があれば、改めて遺産分割協議書を作ることなく、相続人甲が相続することができるので、とても便利ではありますが、後から出てきた財産によっては、相続人が、遺産分割協議において合意した前提を、覆す恐れもあります。 父が死亡して、母と子どもが相続人というケースで、全て、母が相続する。そんな場合には、「遺産分割協議書には、財産を列挙しますが、全部お母様が相続するということですね。後から、何か出てきても、そういうことで宜しいですね。」と、確かめた上で、この一文を入れるようにしています。 相続人が、ご兄弟の場合や、財産を各人が相続するといった場合には、もう少し踏み込んで説明をした上で、この一文を入れるかどうかの判断を待つようにしています。本当は、当事者が多ければ多いほど、あると便利なのですが。 (この一文、当事者では有効であっても、金融機関によっては、相続手続きに応じて貰えない可能性もあります。その点は、ご注意下さい。) 笑顔の和が広がりますように。 相続 相続 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 社名変更する場合のポイントとは 取締役会を設置する 選択のポイントとは? この記事を書いた人 佐井惠子 佐井司法書士法人 代表 関西大学 法学部卒業後 1981年司法書士登録(大阪司法書士会) 三人に一人が高齢者となる社会を目前にして、個人は、そして法人の99.7%を占める中小企業は、どのように明るい未来を描いていけばいいのでしょうか。社会の大きな変化が、法律の世界においてもパラダイムシフトを生じさせています。 司法書士の役割は、人や法人の幸福な未来作りをサポートすること。 そのためにも、しっかりとよく聞く姿勢と、日々の研鑽をお約束して、皆さまからのお問い合わせをお待ちしています。 関連記事 任意後見契約と生活設計 相続財産承継業務 こんな時に 取締役決定書とは? 相続するか放棄をするか悩んでいる方へ 2019年:CSR活動報告 唯一の取締役が死亡した場合の株主総会 不動産登記に会社の印鑑証明書が不要に ハンコ文化の見直しは必要か??