任意後見サポートサービス

こんな方におすすめしています

  • 今は元気だが、将来認知症になっても、今の自分の希望に沿った形で施設でのケアや財産を管理したい
  • 高齢者の住み替えや不動産の処分・管理について相談したい
  • 何かあった際に親族に連絡し、かつ医師に持病や服用している薬などを伝えて欲しい
  • 子供がいないため、財産の一部でも社会に貢献する方法について相談したい
  • 一人暮らしのため、曜日と時間を決めて安否確認をして欲しい
  • 訪問販売電話勧誘が来た時に、相談に乗って欲しい
  • 親族を頼みにするのは最小にして、自分でシニアの暮らしに備えておきたい
  • 終活の相談に乗って欲しい。
  • 知的障がいを持つ子供の親で、親亡き後の子供の将来が心配な方

任意後見の手続きを当事務所に依頼するメリット

専門的な知識と経験の提供

成年後見制度の手続は、家庭裁判所が関与します。当事務所は、長年の経験により制度の趣旨や実務の運用など、その専門的な知識を有しており、ご依頼者様の状況によって適切な手続きを提案することができます。また、成年後見制度を支える公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」登録の司法書士が関与しますので、質が担保されています。

ニーズに応える任意後見契約の提案

任意後見契約は、任意後見制度のもと自由に定めることができます。当事務所では、任意後見人の経験も多数あり、その経験から、聞き取りを十分にして、実際に役に立つ契約をご提案することができます。

預り金はいただかず、法人が引き受けます

専門職後見人として、当法人が身上監護・財産管理を行うことをお引き受けします。任意後見が実際に開始するまでには長い期間が見込まれます。法人ですから、安定的に対応することができます。また、保証金・預かり金などの名目を問わず、大きなお金をお預かりすることはありません。成年後見センター・リーガルサポートの管理・監督を受けて業務を行っていますので安心してご依頼いただけます。

親族が行う「任意後見サポートサービス」について

自分の判断能力が衰えて、自分の財産の管理や暮らしを整えることが難しくなったとしても、親族だからといって何でも代わってできるわけではありません。親族や友人の中に頼める人がいる方には、自分に代わって行う権限を予め与えておくことができる契約が、任意後見契約です。

当事務所では、両者のお話を伺って、「任意後見契約書」「ライフプラン」を作成するサポートをいたします。

① 任意後見契約書作成サポート

任意後見契約では、例えば、「ご本人が将来相続人となった場合でも、法定相続分に関わらず、何も相続する意思はないこと。」や、「兄弟に毎月一定金額の生活支援を行うこと。」など、本人の利益に繋がらないことであっても代理権に含めておくことができます。
お話を伺って、想定される必要十分な契約書をご提案します。

サービス内容

  • 手続完了までの継続的なご相談
  • 任意後見契約書作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 公証役場で任意後見契約書を作成
  • 戸籍取得、住民票取得

費用について

報酬額143,000円~(税込)
公証人等費用17,000円~20,000円(手数料、交通費等の実費)
後見人の報酬無報酬~
  • 公証人が出張する場合、公証人等費用は5,500円(税込)の加算となります

② ライフプラン作成サポート

子どもだからといって、親の暮らしのこだわりや希望、病歴などをよく分かっているとは限りません。別れて暮らしている場合は尚更でしょう。高齢者の暮らしに問題となる事柄を、専門家を交えて話し合うことで、ご本人もご家族にも安心していただけるサービスです。

サービス内容

  • ライフプラン作成に関するご相談
  • ライフプランの作成

ライフプランの一例

  • 病歴、手術歴を病院名と共に分かっておいてほしい。
  • 一人暮らしができるようリフォームするについては、自宅を建築してくれた業者に修繕を依頼してほしい。
  • 一人暮らしができなくなったら、食事の充実した外出しやすい施設を選んでほしい。 など

費用について

報酬額55,000円~(税込)
公証人等費用17,000円~20,000円(手数料、交通費等の実費)
後見人の報酬無報酬~
  • 公証人が出張する場合、公証人等費用は5,500円(税込)の加算となります

当事務所が行う「任意後見サポートサービス」について

当事務所が行う「任意後見サポートサービス」とは、司法書士が受任者となって任意後見制度を利用する場合に必要な手続きや書類作成などを一括してサポートするサービスです。各場面にあわせたサポートをご用意しています。
また、安心して、大切な財産をお預けいただくため、当事務所では公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属して、年4回の報告をし、適正な事務を行っているか監督を受けています

「任意後見サポートサービス」では、見守り契約任意後見契約が基本となり、必要に応じて財産管理等委任契約、死後事務委任契約を締結していただくことで、シニアの暮らしを途切れなくサポートするサービスです。
最初に契約を結び、お元気な時入院などして自身で支払いや財産管理ができないとき判断能力が低下したとき亡くなったあとの葬儀や家財道具の後始末などの各段階に応じて、対応する契約に基づきご本人をサポートしていきます。

最後まで元気な方

最後までしっかりしているが、入院や施設に入る方

施設に入った後、認知症という方

元気から認知症になった方

① シングルのための見守り契約

一人暮らしのご高齢者の不安は「見守り契約」で解消できます!

現代は少子高齢化の時代となり、高齢者だけの世帯も増加しています。一人暮らしをしている高齢者の方の中には、「身近に頼れる親族がいないので、病気やケガなどになった場合、どうすれば良いか」という不安を抱えている方も多いと思われます。親族や知人との定期的な連絡がない場合、健康状態が悪化したり、判断能力が低下したりしても気づかれず、最悪の場合、消費者被害に次々とあって老後の資金が枯渇していたということになりかねません。

見守り契約は、シングルの方が安心・安全を図るための相談契約で、人生の終え方やその周辺の相談を日常的に応じます。最後まで自分らしく生きたい、人に迷惑をかけたくないという気持ちをかたちにするお手伝いをします。

また、親御様の側にいたくてもいられない、度々帰郷できない、そんな子ども様方の負担が軽減されるよう、近くにいる私どもが契約に立ち会ったり、法律的なご相談を受けたりすることでお役に立ちたいと思っています。

見守り契約は、任意後見契約のような「将来」に備える契約であるものとは異なり、判断能力が十分な方の「今そして将来」をサポートすることを目的とする契約です。

読売新聞に見守り契約が紹介されました。
平成23年6月6日読売新聞夕刊にて

サービス内容

最初に、ご依頼内容について別途相談のうえ見守りカルテ(契約書)を作成します。

見守り契約内容の一例

  • 月に1回程度の電話連絡と、訪問は3か月に1回程度とする。
  • 2か月に1回程度訪問し、面談の時間は1時間程度を予定する。
  • 委任者が求めた場合は、随時訪問する。

費用について

見守りカルテ(契約書)作成55,000円~(税込・実費別途)
見守り人報酬月額 3,300円〜(税込)
※見守り契約内容によって異なります
  • 任意後見契約とセットで契約頂きます

② 任意後見契約

任意後見とは、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、自分が元気なうちに将来の支援者(任意後見人)を選任しておく制度のことです。依頼者様の意思に従ってライフプラン(生活設計)を立て、それに合わせて適切な契約書を作成させていただきます。

サービス内容

  • 手続完了までの継続的なご相談
  • 任意後見契約書作成
  • ライフプランの作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 公証役場で任意後見契約書を作成
  • 戸籍取得、住民票取得

ライフプランの一例

  • 大事な権利書や預金通帳を預かって管理してほしい。
  • 生活日は預金の中から、毎月○万円をあててほしい。
  • 病気になったら○○病院に入院したいので、その手続きをお願いします。 など

費用について

報酬額143,000円~(税込)
公証人等費用17,000円~20,000円(手数料、交通費等の実費)
後見人の報酬(当事務所の場合)月33,000円〜(事案による)
  • 公証人が出張する場合、公証人等費用は5,500円(税込)の加算となります
  • 任意後見監督人就任により、任意後見監督人に、裁判所が決定した報酬が発生します

③ 財産管理等委任契約

財産管理等委任契約とは、判断能力が十分な間から任意後見受任者の支援を必要とする行為について定期的な見守りだけでなく、代理権を与えて財産管理を委任する契約をいいます。
判断能力はしっかりしていても、施設に入っている方や入院していて支払いに困ったり、財産管理が不安な方、財産管理が不安な方のための契約です。

サービス内容

  • 専門家による聞き取り、ご相談
  • 公益社団法人後見センター・リーガルサポートとの契約内容の事前承認衲衣で、同法人が契約に立会
  • 財産管理等委任契約書作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 公証役場で財産管理等委任契約書を作成

費用について

報酬額110,000円~(税込)
公証人等費用約15,000円程度(手数料、交通費等の実費)
財産管理等受任者の報酬月33,000円〜(税込)
  • 任意後見契約とセットで契約いただくことができます

④ 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご本人が死亡した後に、ご本人の希望する死後の手続きを委任する契約をいいます。
ご本人が死亡すると任意後見契約は終了します。死亡届の提出、財産管理の計算、引き渡しの事務までは任意後見人が行うこととなりますが、葬儀、埋葬、その他の諸手続き家財道具の処分、親族への連絡などの事務については任意後見人の事務の範囲外となります。そこで、これらを委任するのが死後事務委任契約です。この契約は、任意後見契約を締結いただいている方で、ご希望される方に対応しています。

当事務所では、死後事務委任契約のためにお金を預けていただくことはしておりませんので、ご安心ください。

サービス内容

  • 専門家による聞き取り、ご相談
  • 死後事務委任契約書作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 公証役場で死後事務委任契約書を作成

費用について

報酬額66,000円~(税込)
公証人等費用約15,000円程度(手数料、交通費等の実費)
死後事務委任受任者の報酬※事案によって異なるためご相談ください
  • ご要望に応じて、任意後見契約とセットで契約いただけます

任意後見契約・見守り契約の流れ

STEP
面談によるヒアリング

面談で詳細に現状をお伺いいたします。

STEP
方針の決定及び御見積

任意後見の前段階として見守り契約や財産等管理契約は必要かどうかを含めて今後の方針を決定します。同時に御見積りをいたしますので、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。

STEP
任意後見契約・見守り契約のご依頼

ご依頼人様の生い立ち、家族構成、職歴、経済状況、人生観等をお伺いします。また、今後の人生設計、意思能力低下後の施設入所希望の有無、延命治療や献体への考え方、葬儀の仕方、お墓のこと、遺産の処分方法等を必要な範囲で一つ一つ決めていき、「ライフプラン」を作成します。

ライフプランは、ご依頼人様が意思を明確に表示できない場合に、任意後見人の行動指針・判断のよりどころになる非常に大切なものです。当事務所は、ライフプランに時間と手間をかけてじっくり作成いたします。

STEP
任意後見契約・見守り契約の締結

契約の内容が固まりましたら、これを公証役場に持ち込み、公正証書を作成します。公正証書の内容は法務局の後見登記簿に記載されます。

STEP
見守りから、必要に応じて任意後見監督人選任

見守り契約に基づき定期的に依頼人の生活状況を把握しますので、意思能力の低下による問題が起きる前に依頼人の同意の下、任意後見契約発効への準備に入ります。

STEP
任意後見監督人の就任=任意後見契約の発効

申立に基づき任意後見監督人が就任した段階で任意後見契約が発効します。任意後見人の業務は家庭裁判所から選任された任意後見監督人がチェックしますので安心です。

当事務所が受任者となった場合は、これに加えて、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートへ3ヶ月に一度報告をし、監督を受けています

STEP
ご本人死亡により死後事務委任契約による業務の開始

よくある質問

 任意後見契約には何が必要ですか?

ご相談にあたっては、ご本人の財産(不動産、預貯金、有価証券)の概要が分かる物があればスムーズです。

契約締結時に公証役場に提出するため、ご本人の印鑑証明書、本人確認書類、戸籍謄本、住民票が必要となり、また、任意後見人候補者の印鑑証明書、本人確認書類、住民票が必要となります。

 任意後見人の仕事はいつから始まりますか?

ご本人の判断能力が衰えた場合には、ご本人又は任意後見契約を締結した任意後見受任者より家庭裁判所に任意後見監督人の選任を求める申立を行い、任意後見業務が開始します。

 任意後見契約を締結すると、いつから報酬の支払いが必要になりますか?

任意後見契約に基づく報酬は、任意後見監督人が選任されてからお支払いいただきます。契約を結んだだけでは費用は発生しません。

 任意後見契約は解除することはできますか?

任意後見契約を解除することはできますが、下記のとおり、解除する時期により、その要件が異なります。

任意後見監督人が選任される前

公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には、解除契約書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。

任意後見監督人が選任された後

任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。

なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。

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