選ばれる理由
代表あいさつ
事務所概要
交通アクセス
テミス通信
社会貢献活動(CSR)の取り組み
書籍のご案内
採用情報
佐井 惠子
山添 健志
佐井 陽子
遺言・相続
成年後見・家族信託
不動産登記業務
会社・法人の登記業務
よくある質問
価格表
新着情報
コラム
06-6365-1755
対応時間 9:00〜18:00
専門的な知識と経験の提供
成年後見制度の手続は、家庭裁判所が関与します。当事務所は、長年の経験により制度の趣旨や実務の運用など、その専門的な知識を有しており、ご依頼者様の状況によって適切な手続きを提案することができます。また、成年後見制度を支える公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」登録の司法書士が関与しますので、質が担保されています。
手間と時間の削減
成年後見の申立手続きと成年後見人就任後に必要な手続きは一般の方が対応するには非常に困難です。当事務所は、成年後見申立手続きまでの必要な書類作成や手続きの進行を効率的に支援するのはもちろんのこと、必要に応じて成年後見手続き開始後に必要な作業についてもサポートを行いますのでご安心いただけます。
成年後見人の依頼が可能
専門職後見人として、当事務所が被後見人の身上監護・財産管理を行うことが可能です。このような場合、法律のプロが第三者として成年後見人となるため、公平性が担保され、親族間の紛争の予防にもつながります。また、当事務所は司法書士法人であり、長い年月を見通した継続的なサポートが可能ですので安心してご依頼いただけます。
「法定後見サポートサービス」とは、司法書士が成年後見制度(法定後見)を利用する場合に必要な手続きや書類作成などをサポートするサービスです。各場面にあわせたサポートをご用意しています。
成年後見制度を利用するには、まずは見通しを立てたうえで、家庭裁判所に申立をする必要がありますが、初めての方には分からないことが沢山あると思います。また、書類作成や添付書類の収集は煩雑な手続きです。しかし、当事務所では経験豊かな専門家がご相談に応じ、説明をし、ご依頼者の代わりに手続をサポートしますので、負担を軽減し的確でスムーズな手続を実現します。
サービス内容
後見人に就任したものの、手続きに不慣れな方のために当事務所で裁判所への提出書類の作成をサポートいたします。本サポートでは後見人が就任して1か月後に提出する財産目録、報告書の作成をサポートします。
当事務所では、介護施設(有料老人ホーム施設等)への入所に伴い、自宅を売却し代金を施設入所費用に充てたい場合など、家庭裁判所への許可申請の手続きを代行いたします。面倒な手続きや書類作成の負担を減らし、スムーズな手続きをサポートいたします。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいた場合、母の後見人として長男が就任している場合に、父が死亡したときには、長男は母の代わりに遺産分割協議ができません。長男と母の利害が対立すると考えられるからです。このような場合には、特別代理人の選任申立てを行い、特別代理人が母の代わりに遺産分割協議を代理することができます。当事務所にご依頼いただければ、ご負担も少なくスムーズに手続きをサポートさせていただきます。
申立てに必要な書類の準備を始めるにあたり、まずは医師に診断書を書いてもらってください。
法定後見制度は「後見・保佐・補助」と判断能力の程度に応じて、3つの類型に分かれており、本人にとってどの程度の支援が必要なのか、診断書をもとに判断する必要があります。後見等申立のための、診断書のフォームがありますので、当事務所までお申し出下さい。
診断書は特に精神科医に作成してもらう必要はありません。かかりつけ医などに作成を依頼してください。
あくまで、後見人として選任された相談者様に後見人としての責任や業務遂行の義務があります。当事務所では、相談者様の責任と義務を果たせるようにサポートを行います。
候補者がご希望通り選任されるよう、サポートを行いますが、家庭裁判所で申立書に記載された後見人等の候補者が適任であるかどうかを審理した結果、候補者が選任されない場合があります。本人の状況や必要とする支援内容などによって、候補者以外の方(司法書士、弁護士等の専門職)を選任することがあります。
なお、後見人等の選任に関する判断については、家庭裁判所に対して不服の申立はできません。