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06-6365-1755
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相談者の想いを一番に考える
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを大切にしており、聞き取りを重視しています。ご相談者様のお話をしっかりと聞き、ご希望やご要望を理解することで、家族信託を含めた様々な解決策をご提案しています。当事務所の最終目的は、単に「家族信託を導入すること」ではなく、お客様の抱える不安や課題を解決することです。
豊富な実務経験に基づくご提案
当事務所のスタッフは、これまでに多数の相続相談を受けてきました。そのため、家族信託に限らず、遺言書作成サポートや後見制度、贈与など相続に関する多種多様な手法に精通しています。また、当事務所では、家族信託以外の手続きも含め、相続に関するさまざまな問題についてアドバイスを行っています。
他の専門職との緊密な連携
家族信託は、法務の専門家だけで万全の設計をできるケースは稀で、税務の専門家、不動産の専門家、保険・フィナンシャルプランニングの専門家などとの連携が欠かせません。ご依頼者様の老後の資産活用や将来の円満円滑な資産承継に対して、専門家がコンサルティングチームとして総合的にご提案・実行していくことが大切ですので、信頼できる他の専門職のご紹介も多数可能です。
認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。
ご両親の認知症対策を行っていないのは大変危険です!
認知症、病気、判断能力低下など……所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策ができません。権利は移動せずに、財産の名義を信頼できる家族に変更することで、それらを可能にできる制度が「家族信託」です。
成年後見制度は本人のための制度であり、成年後見人がご家族のための対策を行うことは原則できません。しかし、親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、成年後見人をつけなくても、ご家族だけで財産管理をすることができます。
民事信託をご利用いただくことによって、遺言と同じように財産の承継先を予め決めることができます。また、通常の相続と同様に、親が亡くなった後に財産の承継先を法定相続人の協議で決めることもできます。さらに、遺言ではできなかった配偶者や子が亡くなった後の2次相続以降の財産の承継先も定めることが可能です。
民事信託は、権利はそのままで財産の名義だけが変更される制度です。その財産から発生する権利や利益は、全て本人のものとなるので、贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
「家族信託サポートサービス」とは、家族信託の手続き全般をサポートするサービスです。家族信託を活用しながら、将来の認知症対策や相続対策をする方法をご提案します。
01:認知症対策としての活用
認知症の発症や進行により、自身の財産を管理できなくなっても、信託契約で指定した家族信託財産管理者に財産管理を委ねることができます。認知症になっても自分の財産を守りたい方や、認知症のリスクが高い方におすすめです。
02:事業承継対策としての活用
経営者が事業承継のために家族信託を利用する場合、事業承継のための財産を受託者となった後継者との間で信託に付し、信託受益者である経営者死亡後に後継者が財産を承継します。また、事業承継によって発生する相続税などの税金負担を軽減することができます。
03:相続対策(後継遺贈)としての活用
家族信託に財産を移し、信託契約で指定した後継者・その次の後継者に財産を受け継いでもらう方法です。相続手続きを簡略化することができ、また、相続税の負担を軽減することもできます。
04:親なき後問題対策としての活用
親が亡くなった後も、障害をもつ子の生活保障となるように財産の管理・活用を託すことができます。」障害をもつ子が亡くなった後の財産の帰属先も指定できます。 特定贈与信託はこちら
ご依頼者様のご家族の構成や財産構成などの基本情報のヒアリングとお客様が抱えるご不安や問題点を確認します。
ご依頼者様からのヒアリングを踏まえて、ご希望に合った生前対策メニュー(財産管理方法・承継方法)をご提案いたします。家族信託だけでなく、生前贈与、遺言、任意後見など様々な制度を組み合わせて最適なプランを作成しています。
②を踏まえて、ご家族でお話し合いを行っていただきます。家族信託は委託者と受託者によって開始することができますが、ご家族で想いをしっかり共有するため、また、相続発生後の無用な争いを避けるために話し合いの時間をとることは非常に重要です。
ご家族での話し合いにより家族信託を開始することになった場合、弊所とお客様でご契約を締結いたします。ご費用やおおまかな納期などについてはこちらで決定いたします。
家族信託を開始するために資料収集・各種調査を行います。例えば、戸籍収集を行い推定相続人の調査を行ったり、不動産の調査などを行います。
ご依頼者様のご希望を反映した家族信託契約書を作成します。特に、どのように目的で信託を行うのか(信託目的)、誰に財産管理を託すのか(受託者)、どの財産を信託するのか(信託財産)、どのような事由で信託が終了するか(信託の終了事由)、信託財産は誰に承継されるのか(帰属権利者、残余財産受益者)などがとても重要な項目となります。信託契約書が完成するまで2回、3回お打ち合わせをするのが一般的です。
家族信託が円滑に開始できるように、公証役場、金融機関などと事前調整や打ち合わせを行います。特に信託開始後の口座開設や借入などのため金融機関との調整はとても重要です。もちろん、事前調整業務は弊所がご依頼者様の代わりに行います。
公証役場にて委託者と受託者で家族信託契約を締結します。必ずしも家族信託契約を公正証書で締結しなければならないというわけではありませんが、公正証書でないと信託口口座が開設できなかったり、また、信託登記の手続きに影響があったりしますので、弊所では公正証書にて契約を作成しています。
信託不動産の登記申請を行ったり、金融機関にて信託口口座の開設などを行います。
次の持ち物をご準備ください。
信託したい財産に関する資料
不動産の所在がわかるもの(登記簿、固定資産税納税通知書など)
金融資産のおおまかな金額や口座番号がわかるもの(預貯金の明細書、株式の明細書など)
打ち合わせの頻度にもよりますが、3ヶ月~4ヶ月程度が一般的です。
大丈夫です。ただし、ご依頼の際にはご本人である親御様の意思確認をさせていただくことになります。