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06-6365-1755
対応時間 9:00〜18:00
相続放棄手続きがスムーズ
相続放棄は、手続きが複雑であり、法的知識が必要となります。当事務所は、長年の実績と多数の経験で法的な知識や手続きに精通しており、スムーズに手続きを進めることができます。
相続放棄後の将来も安心
相続放棄をした結果だけでなく、この相続放棄が、他の相続手続に与える影響などについても当事務所は説明させていただきますので、将来についても、安心して手続をしていただけます。
トラブルを未然に防ぐ
相続放棄は、手続きに不備があると債権者から無効を主張されることがあります。当事務所では、聞き取りを重視しておりますので正確に手続きを進め,トラブルの発生を未然に防ぎます。
相続放棄は、相続人が相続を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。
相続放棄する場合、財産の全てを放棄する必要があります。例えば、不動産や現金の一部だけを放棄することはできません。
相続放棄をすることで、放棄した人は、初めから相続人でなかったとみなされます。つまり、相続財産の分配から除外され、相続人としての権利も喪失します。
相続放棄を行うと、取り消すことができません。つまり、後から相続財産を受け取ることはできません。
「相続放棄サポートサービス」とは、司法書士が相続放棄手続きを代行するサービスです。
亡くなった方の借金や義務を受け継ぎたくない場合に、最初から相続人でなかったことにしてもらうために必要になる相続放棄手続きの書類作成を定額料金にてお引き受け致します。必要となる戸籍等の収集を代行するとともに、各種関連書類の作成や相続放棄制度に関する専門家としてのアドバイスも致しますので、相続放棄をされたい方は、まとめてお任せください。
ご依頼者様のご要望に応じて3つのプランを用意しています。
サービス内容
ライトプランは、家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」の作成のみのサポートをご希望のお客様向けのプランです。
戸籍謄本等の必要な資料の収集はご自身でできるが、収集した資料の内容や申述書の書き方に不安がある方にお勧めのプランです。
ミドルプランは、「戸籍謄本等の資料の収集」や「相続放棄の申述書」の作成をご希望のお客様向けのプランです。
相続放棄に必要となる一連の手続きのサポートを依頼することができるため、最も多く利用されているサービスです。
フルプランは、ミドルプランの内容に加え、「お手続き完了後に債権者への通知」をすることで、相続放棄をしたことを債権者に知らせるサービスも含まれています。
なるべく債権者とのやりとりもしたくないというお客様にお勧めのプランです。
以下の手続き内容については「フルプラン」を利用されたときの手続きの流れになります。
ご依頼者様の状況にて相続放棄が認められるかの確認を行います。
相続放棄手続きを開始するために、迅速に書類の収集・作成を行います。
必要書類の収集
相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをするということを裁判所に申出るための書面です。
管轄している家庭裁判所への書類提出を代行します。
家庭裁判所から照会書・回答書が申述人宛に届きます。(事案次第では到達しないこともあります。)照会書の回答案を作成します。
相続放棄が認められれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。こちらで相続放棄は完了です。
債権者への通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知します。
親戚への相続放棄通知サービス相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせします。不要なトラブルを回避することができます。
1件 88,000円(税込)〜
被相続人の本籍地がわかる資料(死亡届、戸籍謄本など)、借金の詳細がわかる資料をお持ちください。
聞き取り~資料収集~申立~相続放棄の受理までで2,3ヶ月かかります。相談いただいた時期によりますが、可能な限り相続放棄の申述期限内に申立ができるよう対応いたします。
相続放棄の手続き完了後にお支払いいただきます。