相談内容 相談者 Pさん(40代 男性) コロナウイルスの影響で営業成績が低調となり、赤字となったベンチャー企業の代表取締役のPさんからの減資(資本金の減少)についての相談でした。 赤字表記のある貸借対照表では見栄えも良くないので、現在3,0000万円ある資本金を2,000万円減少して赤字表記の繰越利益剰余金に充当して黒字にしたいと考えています。 資本金を減少するには債権者へ個別に通知を送る必要があると聞きました。当社の債権者は100名を超えており、個別に通知書を送るだけでも事務負担が大変です。何か良い方法はないでしょうか。 目次当事務所のサポート内容 ご指摘のとおり資本金を減少するにあたっては原則として債権者に個別に通知が必要となりますが、公告方法を現在の「官報」から「電子公告」に変更しその登記をすることで官報及びHP上に資本金を減少する旨の公告をすれば、債権者に対する個別の通知を不要にできることを説明しご提案しました。 公告方法の変更登記から資本金の減少登記までトータルでサポートし、また官報と電子公告への公告文面の起案と申込手配も当事務所で行うことで、債権者から異議を受けることなくスムーズに手続きを進め無事に資本金を減少することができました。 会社・法人登記業務 この情報を他の人に伝える URLをコピーする URLをコピーしました! 法務局からみなし解散の通知が届きました。どう対応したら良いでしょうか。 責任を減らすことで社外から役員を登用したい 関連記事 亡夫の連れ子に財産を残したい 一人で100%の議決権を有する株主に相続が発生した場合 相続人が多数で数代にわたる相続登記を一度の行いたい 任意後見契約の他に、「見守り契約」は必要ですか。 後見人候補者が本人に立替金があるときの、成年後見開始申立における注意事項 高齢者の遺言作成と遺言能力 任意後見人の同意権と取消権 相続人の中に、付き合いがなく住所も分からない人がいる場合。