法定相続人の範囲はどこまで?色々なパターンを紹介

身内の方が亡くなった場合、その方が遺した財産を相続するためには、相続手続きを行わなければなりません。しかし、相続手続きの中でも「法定相続人」という言葉については、多くの人が複雑で難しいと感じるものかもしれません。

では、法定相続人とはどのような範囲を指すのでしょうか。法定相続人には、配偶者や子ども、親などが含まれますが、その範囲は場合によって異なるため、どこまでが法定相続人に該当するのか判断するのは困難なこともあります。

さらに、法定相続人の中でも、相続分がどの程度になるのかという点も難しいところです。法定相続人の中でも、配偶者や子どもには相続分が優先的に与えられますが、その範囲や条件は法律で定められており、理解するのが容易ではありません。

そこで、この記事では、法定相続人とは具体的にどのような範囲を指すのか、また、相続分がどのように分配されるのかをわかりやすく解説します。法定相続人や相続分に関する疑問や不安を持っている方は、是非参考にしてください。

目次

法定相続人とは?

法定相続人とは?

民法上、被相続人の遺産を相続する権利を有するものと定められた相続人のことをいいます。
法定相続人には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、祖父母などが含まれます。また、相続人が複数いる場合には、法定相続人の中で順位が高い者が相続人となります。被相続人の家族構成により、法定相続人となる人と法定相続分の割合が変わってきます。

誰が法定相続人となるか?

一定のルールに従って、相続順位と、法定相続分が定められています。

相続順位 法定相続人と法定相続分
第1順位 配偶者:2分の1 子供:2分の1(人数で分けます)
第2順位 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1(人数で分けます)
第3順位 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1(人数で分けます)
  • 配偶者は常に相続人となるが、配偶者がいないときは、第1順位、第2順位、第3順位の相続人がそれぞれ相続人となる。
  • 尊属の中で、親等が異なる者の間では、近いものが先順位で相続人となる。
  • 父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と片方の親のみ同じくする兄弟(半血兄弟)の相続分の割合は、2:1となる。

ある家族の相関図で相続内容を理解

よくあるパターン

第1順位の相続

  • 被相続人キヨシは、令和3年3月1日に死亡した。
  • キヨシには、配偶者チヨ、子トモコ、ナオキ、ユウコがいる。
法定相続人法定相続分
妻:チヨ2分の1=6分の3
子1:トモコ2分の1を子の人数で分ける
=6分の1ずつ
子2:ナオキ
子3:ユウコ

第2順位の相続

  • 被相続人ナオキは、令和2年12月1日に死亡した。
  • ナオキには、配偶者及び子はないが、両親キヨシ、チヨがいる。
法定相続人法定相続分
父:キヨシ2分の1
母:チヨ2分の1

第3順位の相続

  • 被相続人ナオキは、令和2年12月1日に死亡した。
  • ナオキには配偶者及び子はない。
  • ナオキの父キヨシ、母チヨは既に死亡している。
  • ナオキの父方の祖父母、母方の祖父母は既に死亡しており直系尊属はいない。
  • ナオキの兄弟姉妹トモコとユウコがいる。
法定相続人法定相続分
姉:トモコ2分の1
妹:ユウコ2分の1
  • 被相続人ナオキは、令和2年12月1日に死亡した。
  • ナオキには配偶者及び子はない。
  • ナオキの父キヨシ、母チヨは既に死亡している。
  • ナオキの父方の祖父母、母方の祖父母は既に死亡しており直系尊属はいない。
  • ナオキには父母を同じくする全血の兄弟トモコとユウコの他に、父キヨシの前婚相手シズエとの間に半血の兄弟アヤがいる。
法定相続人法定相続分
姉:トモコ2/(2+2+1) =5分の2
妹:ユウコ
半血の姉:アヤ1/(2+2+1) =5分の1

現在の妻以外に子供がいる場合

キヨシは再婚で、前婚の妻(シズエ)との間に子供(アヤ)がいる場合

  • 被相続人キヨシは、令和3年3月1日に死亡した。
  • キヨシには配偶者チヨ、子トモコ、ナオキ、ユウコがいる。
  • キヨシは、前婚のシズエとの間に子アヤがいる。
法定相続人法定相続分
妻:チヨ2分の1=8分の4
子1:トモコ2分の1を子の人数で分ける
=8分の1ずつ
子2:ナオキ
子3:ユウコ
子4:アヤ

キヨシに婚外子(アヤ)がいる場合

  • 被相続人キヨシは、令和3年3月1日に死亡した。
  • キヨシには配偶者チヨ、子トモコ、ナオキ、ユウコがいる。
  • キヨシには、婚外子のアヤがいる。
法定相続人法定相続分
妻:チヨ2分の1=8分の4
子1:トモコ2分の1を子の人数で分ける
=8分の1ずつ
子2:ナオキ
子3:ユウコ
子4:アヤ

代襲相続

代襲相続とは?

代襲相続とは、亡くなった相続人の子や孫(卑属)や兄弟姉妹が相続欠格、廃除や死亡している場合、その代わりに相続することをいう制度です。

子が被代襲者の場合には、孫、曾孫と再代襲・再々代襲とつづいていきます。尊属には代襲相続はありません。兄弟姉妹が被代襲者の場合には、甥姪のみに代襲が認められます。

  • 被相続人キヨシは、令和3年3月1日に死亡した。
  • キヨシには、配偶者チヨ、子トモコ、ナオキ、ユウコがいる。
  • 子トモコは、令和2年2月1日死亡した。
  • 子トモコには配偶者ショウ、子ヒカルがいる。
法定相続人法定相続分
妻:チヨ2分の1=6分の3
子2:ナオキ2分の1を子の人数で分ける
=6分の1ずつ
子3:ユウコ
孫:ヒカル子トモコの代襲相続としてトモコの子の人数で分ける。
6分の1÷1人
=6分の1

トモコの相続人のうち、直系卑属であるヒカルのみ代襲相続人となります。

養子の子が、養親の親について代襲して相続できるか否かは、その出生が養子縁組の前では代襲相続人となりませんが、後の場合は代襲相続人となります。

再転相続

再転相続とは?

相続人が被相続人より後に亡くなったとき、相続人の 全相続人が再転相続人となります。従って、遺産分割協議には、その他の相続人に再転相続人を加えて行う必要があります。

  • 被相続人キヨシは、令和3年3月1日に死亡した。
  • キヨシには、配偶者チヨ、子トモコ、ナオキ、ユウコがいる。
  • キヨシの遺産分割協議をすることなく、子トモコは、令和4年4月1日死亡した。
  • 子トモコには相続人として、配偶者ショウ、子ヒカルがいる。
法定相続人法定相続分
妻:チヨ2分の1=12分の6
子2:ナオキ2分の1を子の人数で分ける
=12分の2ずつ
子3:ユウコ
子1の夫:ショウ子トモコの再転相続人として
夫ショウ
12分の2×2分の1=12分の1
子ヒカル
12分の2×2分の1=12分の1
孫:ヒカル

再転相続では、子トモコの全ての相続人がキヨシの遺産分割協議に加わる必要があります。

同時に死亡した場合

同時死亡した場合と比較するために、参考として記載します。

夫が先に死亡し、その後に妻が死亡した場合

  • 被相続人ショウは令和3年1月1日午前9時に死亡した。
  • 配偶者トモコは、令和3年1月1日午後1時に死亡した。
  • ショウ、トモコに子はない。
  • ショウには父シゲルと母ハルがいる。
  • トモコには父キヨシと母チヨがいる。
被相続人 相続人
夫:ショウ
3000万円
妻:トモコ
2000万円
夫父:シゲル
500万円
夫母:ハル
500万円
妻:トモコ
3000万円

2000万円
妻父:キヨシ
2500万円
妻母:チヨ
2500万円

ショウの死亡により配偶者トモコとショウの父母が相続人となる。その相続分はトモコ3分の2、シゲルとハルが各6分の1となる。

その後、トモコが死亡したことで、トモコの父母が相続人となる。その相続分は、キヨシとチヨが各2分の1となる。

夫と妻が同時に死亡した場合

  • 被相続人ショウと配偶者トモコ令和3年1月1日同時に飛行機事故で死亡した。死亡の前後関係は分からない。
  • ショウ、トモコに子はない。
  • ショウには父シゲルと母ハルがいる。
  • トモコには父キヨシと母チヨがいる。
被相続人 相続人
夫:ショウ
3000万円
ショウの父シゲル
1500万円
ショウの母ハル
1500万円
妻:
3000万円
トモコの父キヨシ
1500万円
トモコの母チヨ
1500万円

ショウとトモコは同時に死亡したと推定され、ショウの相続人はその父シゲルと母ハルに、トモコの相続人はその父キヨシと母チヨが相続人となります。

相続人は相続開始の時点で生存していなければならないという大原則があります。
夫ショウと配偶者トモコが、航空機事故や交通事故で同時に死亡した、あるいは死亡の前後関係が分からない場合、同時に死亡したと推定し、その相互間では相続は開始しないということになります。

まとめ

法定相続人を確定するためには、子がいる場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
子がいない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被相続人の父母の死亡の記載ある戸籍、更に祖父母の死亡の記載ある戸籍が必要となります。

子も、父母、祖父母といった尊属もいない場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、父の出生から死亡まで、母の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

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この記事を書いた人

佐井惠子のアバター 佐井惠子 佐井司法書士法人 代表

関西大学 法学部卒業後 1981年司法書士登録(大阪司法書士会)

三人に一人が高齢者となる社会を目前にして、個人は、そして法人の99.7%を占める中小企業は、どのように明るい未来を描いていけばいいのでしょうか。社会の大きな変化が、法律の世界においてもパラダイムシフトを生じさせています。
司法書士の役割は、人や法人の幸福な未来作りをサポートすること。
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