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家族のための遺言、相続登記の義務化を見据えて早めの対応を
相続は、人生においてそう多く経験するものではありませんが、手続きも複雑で、金銭や個々の感情も絡み合い、トラブルが発生しやすいものです。生前に故人が対策をしておけば、トラブルを避けることができたはずの相談が多くございます。
当事務所では、そのような相続に関する問題・手続きの対応はもちろんのこと、生前の遺言書作成や遺産承継業務、相続放棄の対応まで親身になってサポートしていきたいと思っております。
相続開始から、相続税申告までの流れをざっとまとめると次のチャートのようになります。時系列に沿って相続手続きに必要な事項についてチャートの番号順に解説していきます。
相続開始から3ヶ月以内
まずは、遺言書を確認しましょう。遺産相続は遺言書の有無で手順が大きく変わります。被相続人が前もって家族に遺言書の場所を知らせておくことが多いのですが、場合によっては密かに残されている場合もあります。
遺言書が複数あった場合は?
複数の遺言書がある場合、一番新しい日付のものが効力を有します。被相続人の金庫など保管されていそうな場所を確認してみてください。法務局に預けている場合や公正証書で遺言を作成している場合は、法務局か公証役場へ問い合わせることで確認ができます。
遺言書が見つかった場合は、その遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)によって、行う手続きが異なります。
自筆証書遺言の場合は裁判所の検認手続きへ※遺言書保管制度を利用している場合は、検認手続きは不要です。
遺言書保管制度とは?
遺言書を法務局に預け、保管してもらうことができる制度です。遺言書を預けることで、紛失や破棄などを防ぎ、確実に遺言が遺された意思通りに履行されるようにすることができます。また、遺言書の内容は秘密厳守され、本人以外に開示されることはありません。遺言書保管制度は、法務局が遺言書を預かってくれるものの、内容は確認してくれません。この制度の利用にあたって不安がある場合は、司法書士にご相談ください。
秘密証書遺言の場合は裁判所の検認手続きへ
公正証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きが不要です。
検認とは?
遺言書の偽造や変造を防ぐため、遺言書の存在を公的に確認するものです。よって、内容が有効か無効かは裁判所は判断しません。
遺言書が存在しない場合又は、遺言書で分割方法が決まらない相続財産が存在する場合には、法定相続人が協議して遺産分割の方法を決める必要があります。そのため、まずは誰が相続人にあたるのかを確定させないと、誰と協議をおこなう必要があるのかが決められません。
法定相続人とは?
民法上、被相続人の遺産を相続する権利を有するものと定められた相続人のことをいいます。被相続人の家族構成により、法定相続人となる人と法定相続分の割合が変わってきます。
法定相続人は誰かを確認することは、一見簡単にみえますが、相続人が結婚・離婚などで本籍地の移転を何度か行っている場合には、複数箇所で戸籍謄本を申請・取得する必要があります。戸籍謄本などの戸籍関係の証明書は、本籍地の市区町村役場でしか取ることができないので、市外や県外の場合はわざわざ取り寄せることになります。
インターネットで調べるなどして自分で行うことは可能ですが、司法書士であれば専門知識があり、依頼者の代わりに必要な手続きを任せることができます。
被相続人がどのような財産を残したかを確認します。注意が必要なのは、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン等といったマイナスの財産も相続されます。
遺産相続の際に、財産となるものには以下のようなものがあります。
銀行口座は、銀行に死亡が分かると、記帳、出金、引落、振込入金ができなくなってしまいます。年金の振込口座や各種引落口座については、連絡のタイミングに注意が必要です。
被相続人が持つ親権や、扶養料の請求権、墓地や墓石、仏具などの祭祀具は相続財産に入りません。被相続人がかけていた生命保険は受取人が本人でない限り、相続財産には含まれませんので、受取人が誰なのか確認する必要があります。
墓地、墓石、仏具など
親権・将来の扶養料の請求権・身元保証など
インターネットで調べるなどして自分で行うことは可能ですが、司法書士であれば専門知識があり、依頼者の代わりに負債の調査や必要な手続きを任せることができます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内
相続財産については、負債といったマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、これらを相続するか放棄するかは選択することができます。放棄する場合は、相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に意思表示 をしなければなりません。
相続人は次の3つから相続方法を選択することができます。
プラス財産が多い場合など
どちらが多いか分からないが、できれば残したい財産がある場合など
マイナス財産が多い場合など
相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
被相続人死亡の年の1月1日から死亡の日までの期間に対して被相続人の所得がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告をしなければいけません(所得税法124条)。
準確定申告とは?
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の収入に対する確定申告のことです。準確定申告は、生前に収入があった人が亡くなった場合に行う必要があります。本来本人が行っていたはずだった確定申告を、相続人が本人に代わって「準確定申告」として行います。
相続開始から10ヶ月以内
遺産の分割協議は、相続人全員の合意で、誰が何を相続するか決めることです。協議の中では、遺産の規模、相続人の数、遺産に含まれる財産の種類などが考慮されます。協議の結果として、遺産を均等に分配することもあれば、全員の合意のもと法定相続分に縛られず、自由に合意することができます。
遺産分割は全員の合意がなければ成立しないので、相続人同士で意見がぶつかって協議がまとまらないことがあります。遺産の分割協議が成立した場合(A)と、成立しなかった場合(B)ではその後の流れが異なります。
遺産分割協議書を作成する
どの財産を誰がどれだけ相続するか明確に記載し、相続人全員で署名し実印を捺印します。作成にあたっては、全員が一堂に会して行う必要はなく、遺産分割協議書を持ち回って同意を得て、署名・捺印を集めることもできます。
遺産分割協議書を自分で作成すると、遺産の記載漏れや記載方法の誤りで手続きに支障が出る場合がありますので、専門家に依頼することをお薦めします。
家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行う
調停とは裁判官や調停委員が相続人の間に入って意見を聞きながら、合意解決を目指す方法です。
遺産分割協議が合意に至らない時、家庭裁判所の調停による解決を図ります。調停でも合意できないとき、家庭裁判所による審判がなされます。
家庭裁判所による「調停成立」
家庭裁判所による「審判」
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭でも頻繁に発生しています。
インターネットで調べるなどして自分で行うことは可能ですが、司法書士であれば専門知識があり、依頼者の代わりに必要な手続きをサポートすることができます。
作成した遺産分割協議書の内容にしたがって、被相続人の遺産の名義変更を行います。主な手続きは、預貯金の解約(払い戻し)や株式など有価証券の名義変更、不動産の名義変更(相続登記)などがあります。不動産の相続登記は、管轄となる不動産所在地の法務局に申請する必要がありますので、司法書士が代理します。
不動産の相続登記はもちろんのこと、上記の預貯金の解約などのすべての手続きを、遺産承継業務として司法書士に委任することもできます。
相続開始を知った時から10ヶ月以内
相続人の相続分が確定した後、相続財産から各相続人の相続分に応じた相続税を計算し、申告書を作成します。ただし、相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告が不要な場合があります。
基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人×600万円」によって計算されます
申告は不要
次の確認項目へ
申告が必要
この申告納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法27条)に行わなくてはなりません。期限を過ぎてしまうと、延滞税などの加算税がプラスされ、税金がどんどん高額になってしまいます。
一連の相続手続きの中には、準確定申告や相続税申告、不動産登記など期限が重要なものがあります。この期限を過ぎてしまうと過料や延滞税などのペナルティが必要になったり、手続きができなくなってしまいますので要注意です。
ご家族が亡くなった悲しみの中で、このような手続きのことなど考えられないとは思いますが、期限へのカウントダウンは相続開始と同時に始まっています。相続手続きは、専門知識のない人には難しいことが多いでしょう。相続に関して豊富な経験のある「相続に強い司法書士」に依頼すると安心です。
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遺言を作成する場合には、特定の規則に従って書き上げる必要があります。この規則に従わない場合、遺言書は無効となってしまう可能性があります。また、ルールはしっかり守られていても曖昧な内容や様々な解釈の余地がある場合は争いの原因になることがあります。
自筆証書遺言を作成する目的である「財産の種類」を確認できる書類(登記簿謄本など)を用意します。
どのような財産を誰に遺すか、埋葬についての希望など、明確な意思を下書きします。また日付、遺言者の名前、住所などの基本情報も明確に記載しましょう。
意思決定に基づいて、明確かつ簡潔に遺言文を書きます。書き方には、意思の表明が明確であること、全て自分自身で書いたものであること、他人に書かれたものではないことが必要です。
遺言書を安全な場所に保管し、重要な人にその場所を伝えます。遺言書は、自分が亡くなった後に開封されるため、家族や司法書士、弁護士などの信頼できる人にその場所を知らせることが重要です。
法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」自筆証書遺言書保管制度ができる前までは、書き上がった自筆証書遺言書は自宅等に保管しておく方法しかありませんでしたが、新たな選択肢として、法務局(遺言書保管所)に預けておくことができるようになりました。法務局が遺言書を管理していることから偽造や改竄の可能性が排除できるため、検認を行う必要がなくスムーズに相続手続きに移ることができます。
どのような財産を誰に遺すか、埋葬についての希望など、明確な意思決定を行います。
遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で,証人は必要になります。友人や信頼できる専門家などの適当な人に依頼しましょう。ただし、配偶者や自分の子、親などは証人になれないことにも注意が必要です。
直接公証役場に出向きます。通常2~3回公証人と打合せをした後、最終的に遺言書を作成します。その中で、遺言者が遺言内容を説明し、それを踏まえて、公証人が文案を作成していきます。
公証人との打合せから実際の作成日までに、次のような書類が必要となります。
打合せを踏まえて、あらかじめ公正証書として作成された遺言内容を公証人が読み上げて、遺言者本人に内容が合っているかどうかを確認し、遺言者及び証人並びに公証人が署名捺印します。
公証人から遺言書の写しを預かりますので、それを保管します。原本は公証役場で保管するので偽造変造されるおそれはありません。
以上が、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を作成する一般的な手順です。ただし、法律には遺言書の作成に関する厳格な要件がありますので、正確かつ適切な遺言書を作成するためには、専門家に相談することをおすすめします。
お墓の承継には、遺産相続とは別のルールがあります。墓地、系譜、祭具などを祭祀財産(さいしざいさん)と、いいます。これらは、祖先の祭祀を主宰する人が承継しますが、その決定のルールは、以下の通りです。
相続登記手続きでは、戸籍・印鑑証明書それから住民票も有効期限はありません。遺産分割協議後、すぐに相続登記をしなかった場合も、当時の戸籍・住民票・印鑑証明書を使って登記申請をすることができます。
さらに、遺産分割協議書はあるけれど、相続登記をしないうちに、相続人にも相続が発生してしまった。そんな登記の依頼を受けることがあります。当時の印鑑証明書を、遺産分割協議書と一緒に保管しておいて下されば、何年前のものであっても相続登記は可能です。
但し、相続人の戸籍は、被相続人死亡の日以前のものは使えません。相続による銀行の預金解約手続きには、3か月以内の印鑑証明書を求められることがあります。提出先により様々ですので、登記以外のケースでは、事前にご確認いただく必要があります。
数人の死亡者のうち、誰が先に死亡したか明らかでない場合、同時死亡したものと推定します。同時死亡者相互の間には相続関係は生じません。
遺言の効力は生じません。『孫』が代襲相続人として遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議をするときに、実は意思能力のない共同相続人がひとりいるにも関わらず、相続手続きが終わったとしても、この遺産分割は、いつになっても、誰からも無効を主張される危険があります。
相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんが、相続分の譲渡や相続分の放棄なら、遺産分割前であればいつまででも可能です。但し、債務は当然には免れることができません。ここは、相続放棄と異なるところです。
労働者が在職中に死亡すると、会社からは死亡退職金の給付を受けます。これは、相続財産には含まれないので、これを受け取るのは法定相続人に限りません。死亡退職金の受給権者は、公務員等は法令や条例によって、民間企業では、就業規則等で定められている場合が多いです。死亡退職金の場合、遺族の生活保障といった面から、必ずしも民法の相続人の範囲、順番と一致していない場合が多いようです。
例えば、配偶者、内縁の配偶者がいる場合は、子は受け取らないとか、孫がいても父母を優先するとか、夫婦間の子と婚外子とを平等に扱うとか・・・。生活保障の側面を重視しています。死亡保険金と死亡退職金は似ているものの、死亡保険金の受取人は、遺言で変更することができますが、死亡退職金は、受給権者を遺言で変更できないところが、違うところです。
会社を経営する方は、予め役員退職金支給規定を作っておけば、遺言の変わりにすることもできるのではないでしょうか。
推定相続人が、被相続人に虐待をしてきたり、重大な侮辱を与えたり、または推定相続人自身に、著しい非行があったとき、本人に限り、廃除の請求をすることができます。具体的には、高齢者に対する身体的虐待、監護懈怠、性的虐待、そして年金を取り上げるなどの経済的虐待も対象となりますし、配偶者に対しては、ドメスティックバイオレンス 暴力行為も対象となります。家庭裁判所が、後見的立場で、客観的基準で、廃除の請求が正当であるかどうかを判断しますが、廃除が認容される件数は多くありません。認められた場合は、相続人から廃除されて、「遺留分」も剥奪されるという強力な効果があります。
客観的な資料を揃えておく必要があります。遺言による場合は、遺言執行者が裁判所に請求して行います。
遺産の中で不動産の占める割合が大きくて分けにくい場合に、相続人固有の財産から代償を支払う「代償分割」や、処分して支払う「換価分割」という分け方があります。遺言においても、「負担付き遺贈」や「処分型遺贈」という方法で、分けにくい遺産について遺言をする方法があります。
年月をかけて親子関係を築き、子どもさんは、最後には介護も担い・・・。今更と思われるでしょうが、配偶者の連れ子と養子縁組をしていなければ、その子どもさんは、親の再婚相手の相続に際しては、何の権利もありません。特別縁故者の可能性はあります。
連れ子と養子縁組をしていれば、養子も実子も、相続分は均等となります。両者の間に、差はなく、遺留分も認められます。実の親との親子関係がなくなるわけではありません。
養子以外の方法としては、遺贈という選択肢もあります。相続人以外に、財産を遺言で遺す方法です。
相続法の改正により、遺産分割で不動産を相続することになっても、法定相続分を超える部分については、相続登記をしておかないと第三者に対抗できないため、できるだけ速やかに登記をする必要があります。
AさんとBさんが、Aさんに相続させる内容の遺産分割をしていても、Aさんが、自分に相続登記をしていないと、突然第三者が現れて、勝手にAさんとBさんの法定相続分に従った相続登記をした上で、Bさんの共有持分に仮差押されるという事態に陥ることがあります。Aさんは第三者に法定相続分を超えた部分については主張できなくなります。
病院でも、ご自宅でも出張してもらえます。遺言者は日本中どこの公証役場でも公正証書遺言を作成できますが、公証人に出張してもらって遺言を作成するには、管轄というものがあります。大阪府下に出張であれば、大阪法務局管内の公証役場の公証人、兵庫県下に出張であれば、神戸地方法務局管内の公証役場の公証人である必要があります。
長男に「相続させる」旨の遺言は、その長男が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が長男の子に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、遺言の効力は生じず、遺言がないものとして推定相続人間で遺産分割をすることになります。
長男が既に亡くなっていたときには長男の子に相続させたいと考えているなら、そのような遺言(予備的遺言)を遺す必要があります。
自分が亡くなったときに効力が生じる始期付き契約のひとつに、死因贈与契約があります。契約であるところが、遺言者の単独行為である遺贈とは違うところです。不動産を死因贈与してもらう場合に、始期付き所有権移転仮登記(始期 ○○の死亡)をしておくことは有効です。確実に財産を受け取ることができます。
私文書でもいいのですが、できれば、効力発生の段階になったときを考えて、公正証書で執行者を指定しておきたいところです。そうでなければ、相続人全員の協力が必要となります。
夫婦互いに一つの遺言をすると無効となってしまいます。そういったご相談には、夫婦別々に「遺産は配偶者に」という遺言をすることをお薦めしています。
遺贈には、贈る目的物がはっきりとしている特定遺贈とは別に、全財産に対して、割合をもって表す包括遺贈があります。
包括遺贈とは、「この不動産を○○に遺贈する。」という遺贈ではなく、「全財産を△△に遺贈する。」や、「全財産の2分の1を□□に遺贈する。」というものです。包括受贈者は、相続人と同一の権利義務を有します。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐことになりますので、相続人に混じって遺産分割協議に参加することになりますし、借金も、遺贈で受けた割合で承継してしまうのです。
相続放棄と同じ手続きで、包括遺贈の放棄ができます。自分が包括受贈者になったと知ったときから3ヶ月以内に限りですが、家庭裁判所に放棄の申述をしてします。この期間を過ぎますと、包括遺贈を承認したとみなされますのでご注意下さい。なお、特定遺贈では債務を引継ぎません。
平成22年10月から、運転免許証の裏に、臓器提供の意思表示欄ができました。もちろん、これ以外にも、臓器提供の意思表示をする方法はあります。ただ、遺言にその旨書いたとしても、自筆証書遺言の場合は、開封すらされないので、役にたちません。
公正証書は原本を役場に20年保管するのが原則です。但し、遺言も公正証書ではありますが、20年では役に立たないということで、一応、100歳までという基準がありますが、100歳を超える高齢者もいらっしゃいます。事実上、遺言は作成順に綴りこんであるので、生年月日を見て、150歳となっておられるとしても、綴りから抜き出すことはできないので、実際には、ずっと保管してもらっているということです。つまり、遺言書を紛失しても破っても、公証役場に原本はあるので、執行可能となります。
遺言執行者にいったん就任すると、簡単には辞任できません。遺言書で指定していたとしても、就任前であれば辞退することはできます。代わりの執行者は、家庭裁判所が選任してくれますので、心配無用です。ところが、いったん遺言執行者に就任すると、勝手にはやめられません。その場合、「正当な事由」が必要で、その有無は家庭裁判所が判断します。「正当な事由」とは、長期の病気や出張、多忙な職務などです。
遺言執行者が辞任してくれないときは、利害関係人から家庭裁判所に対して、解任する審判を求めます。解任は、「任務の執行を怠ったとき」「その他正当な事由があるとき」と、裁判所が判断したときに認められます。例えば、全く何の仕事もしないとき、あるいは一部の行為しかしないとき。また、長期の病気や不在、相続人の一人に有利な取扱いをする等といった場合。
相続手続は、ともかく、時間と手間がかかります。執行者に指定されているのを知った時によく考えて、就任するか辞退するかを考えてください。
遺言で、遺言執行者を定めることも定めないこともできます。遺贈では、遺言書で遺言執行者を定めておかないと、すぐに遺言を実現することができません。この場合、共同相続人全員の協力のもと、受贈者に財産を引継ぐか、あるいは、家庭裁判所に遺言執行者を定めてくれるように、申立てをするしかありません。候補者を申立人自ら選ぶことはできますが、必ずしもその人が選任されるとは限りませんし、選任されるまで、時間がかかります。従って、遺贈では遺言執行者を定めておくことが大切です。
遺言執行者の責任は重く、利害関係人の矢面に立つ場合もあり、誰でもいいというわけにはいきません。ただ、内容によっては、遺贈を受けた人「受贈者」自らが、遺言執行者になることもできます。
相続人間で紛争の恐れがある場合は、貸金庫の内容物の確認のため、公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼するぐらいに慎重にします。
「事実実験公正証書」は、公証人による五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて作成した公正証書をいいます。これは、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。公証人は公務員であるため、それは公文書となり、裁判上、格段に高度の証明力を有します。
公証役場の遺言については、ご本人が遺言書を紛失しても破っても、公証役場に原本はありますので心配ありません。まず、最寄りの公証役場で、検索を請求します。
日本公証人連合会のコンピューターには
などが入力されているので、遺言者が死亡したことを証明する戸籍を持っていけば、最寄りの公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。わかれば、作成した役場で 『謄本』の交付を受けることができます。
自分が相続人となったことを知ったときを起点として3ヶ月以内の申し立てが必要ですが、事情によっては相続放棄が可能なことがありますので、ご事情をお聞かせください。
相続放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができますので、ご相談ください。
相続人から信用調査会社(銀行協会やCIC、JICC)に調査依頼ができますので、ご相談ください。
父親の兄弟の相続について、甥姪にあたる方は相続人となりその権利があります。相続放棄は被相続人ごとに行いますので、借金の支払い義務を引き継がないようにするためには、改めて相続放棄の手続きをする必要があります。
被相続人の財産からは支払えません。お世話になった病院の支払いはしておきたいというお気持ちも分かりますが、この場合、ご自身のお金で支払うしかありません。領収書の宛名は、ご自分の名前にしてもらいましょう。
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。 ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。