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特定贈与信託とは?
特定贈与信託とは、障がいを持つ親族等の生活安定を図るために設立された制度です。
親族が収益不動産や一定の金銭を信託会社や信託銀行に預け、その管理を委託します。信託会社等は、信託された資産を管理・運用し、その収益を障害を持つ親族の生活費や医療費として定期的に支給します。一度預けられた資産は、契約に基づいて信託会社等が管理し、生活困窮を防ぎます。
贈与税については、障害の程度によって6,000万円または3,000万円まで非課税とされています。信託期間は受益者の死亡日までで、その後の残余財産は相続人や受遺者に交付されるか、委託者により、事前に指定されたボランティア団体や障がい者団体・福祉施設等に寄付することもできます。
親や親族などが委託者となり、特定障害者を受益者として、信託会社(受託者)との間で信託契約 を結びます。
①金銭 ②有価証券 ③金銭債権 ④立木やその土地 ⑤継続的に相当の 対価を得て他人に使用させる不動産の何れかと、⑥特定障害者の住む不動産(①~⑤と共に)に限定 されています。
特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となり、相続税の「障害者控除」の額と比べても大きなメリットがあります。
「特定障害者」には、障害の程度により特別障害者と特定障害者があります。
特定贈与信託の注意点
相談者の想いを一番に考える
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを大切にしており、聞き取りを重視しています。ご相談者様のお話をしっかりと聞き、ご希望やご要望を理解することで、成年後見人の選任と組み合わせて、家族信託や特定贈与信託のご提案をしています。当事務所の最終目的は、お客様の抱える不安や課題を解決することです。
豊富な実務経験に基づくご提案
当事務所のスタッフは、これまでに多数の相続相談を受けてきました。そのため、特定贈与信託に限らず、遺言書作成サポートや後見制度、贈与など相続に関する多種多様な手法に精通しています。また、当事務所では、家族信託以外の手続きも含め、相続に関するさまざまな問題についてアドバイスを行っています。
特別障がい者の生活に安心を
特定贈与信託は、特別障害者の生活を最後まで守ることを最大の目的とする信託です。当事務所は法人ですので、先々まで長く関わることができますので、安心をいただいております。
「特定贈与信託サポートサービス」とは、特定贈与信託の手続き全般をサポートするサービスです。特定贈与信託を活用しながら、障がいのあるご親族の将来の生活を安定させる対策や相続税の節税対策として活用する方法をご提案します。
ご依頼者様のご家族の構成や財産構成などの基本情報のヒアリングとお客様が抱えるご不安や問題点を確認します。
ご依頼者様からのヒアリングを踏まえて、ご希望に合った生前対策メニュー(財産管理方法・承継方法)をご提案いたします。特定贈与信託だけでなく、生前贈与、遺言、成年後見申立など様々な制度を組み合わせて最適なプランを作成しています。
②を踏まえて、ご家族でお話し合いを行っていただきます。特定贈与信託は委託者と受託者によって開始することができますが、あくまでも財産管理の手法のひとつです。障がいを持つ親族への想いをしっかり共有するため、また、相続発生後の無用な争いを避けるために話し合いの時間をとることは非常に重要です。
ご家族での話し合いにより特定贈与信託を開始することになった場合、弊所とお客様でご契約を締結いたします。ご費用やおおまかな納期などについてはこちらで決定いたします。
特定贈与信託を開始するために資料収集・各種調査を行います。例えば、戸籍収集を行い推定相続人の調査を行ったり、不動産の調査などを行います。
ご依頼者様のご希望を反映した特定贈与信託契約書を作成します。特に、どのように目的で信託を行うのか(信託目的)、どの信託会社に財産管理を託すのか(受託者)、どの財産を信託するのか(信託財産)、信託財産は誰に承継されるのか(親族、ボランティア団体、社会福祉施設)などがとても重要な項目となります。信託契約書が完成するまで2回、3回お打ち合わせをするのが一般的です。
特定贈与信託が円滑に開始できるように、信託会社・信託銀行等と事前調整や打ち合わせを行います。事前調整業務は弊所がご依頼者様の代わりに行います。
委託者と受託者で特定贈与信託契約を締結します。当事務所では、信託契約の締結まで立会い、サポートします。
信託財産に不動産がある場合、信託不動産の登記申請を行います。
次の持ち物をご準備ください。
信託したい財産に関する資料
不動産の所在がわかるもの(登記簿、固定資産税納税通知書など)
金融資産のおおまかな金額や口座番号がわかるもの(預貯金の明細書、株式の明細書など)
大丈夫です。ただし、ご依頼の際にはご本人である親御様の意思確認をさせていただくことになります。