特定贈与信託サポートサービス

こんな方におすすめしています

  • 重度の障がいを持つご家族の生活の安定を図ることを目的に、長期的な資金管理が必要な方
  • 贈与税の負担を負うことなく、確実に財産を贈与したい方
  • 親亡き後も、引き続き障がいを持つご家族が生活費や医療費の心配なく暮らせるようにしておきたい方
  • 障がいを持つご家族が亡くなった後は、他の親族に財産を継がせたい
  • 障がいを持つご家族が亡くなった後は、お世話になった施設に寄付したい方

特定贈与信託について

特定贈与信託とは?

特定贈与信託とは、障がいを持つ親族等の生活安定を図るために設立された制度です。

親族が収益不動産や一定の金銭を信託会社や信託銀行に預け、その管理を委託します。信託会社等は、信託された資産を管理・運用し、その収益を障害を持つ親族の生活費や医療費として定期的に支給します。一度預けられた資産は、契約に基づいて信託会社等が管理し、生活困窮を防ぎます。

贈与税については、障害の程度によって6,000万円または3,000万円まで非課税とされています。信託期間は受益者の死亡日までで、その後の残余財産は相続人や受遺者に交付されるか、委託者により、事前に指定されたボランティア団体や障がい者団体・福祉施設等に寄付することもできます。

主な関係者

親や親族などが委託者となり、特定障害者を受益者として、信託会社(受託者)との間で信託契約 を結びます。

預けることができる財産

①金銭 ②有価証券 ③金銭債権 ④立木やその土地 ⑤継続的に相当の 対価を得て他人に使用させる不動産の何れかと、⑥特定障害者の住む不動産(①~⑤と共に)に限定 されています。

信託契約の主な内容

  1. 信託は、委託者が死亡した場合でも継続し、受益者の死亡によってのみ終了します。
  2. 受託者は、委託者に代わって信託財産を管理・運用、処分します。管理が難しい収益不動産などに効果を発揮します。もっとも、信託財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行う必要があります。
  3. 信託は解除できない為、委託者の意思が最後まで尊重されます。
  4. 収益財産からの金銭の支払いは、特定障害者の生活または療養の需要に応じるため、生活費を定期に、かつ実際の必要に応じて(例えば、入院費用の発生)行われます。
  5. 信託終了時に残った信託財産の行き先は、原則通り、受益者の相続人となりますが、委託者が信託契約で残余財産を受け取る人を別に指定しておくこともできます。

特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となり、相続税の「障害者控除」の額と比べても大きなメリットがあります。

「特定障害者」には、障害の程度により特別障害者と特定障害者があります

  1. 特別障害者
    1. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者または児童相談所、知的 障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により重度の 知的障がい者とされた者
    2. 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されている精神障がい者
    3. 1級または2級の身体障害者手帳保有者
    4. 特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者
    5. 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている者
    6. 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち精神または身体の障がいの程度が上記① または③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
    7. 精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の者で、その障がいの程度が上記①または ③に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者
  2. 特別障害者以外の特定障害者
    1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の 判定により中軽度の知的障がい者とされた者
    2. 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級または3級である者として記載されている 精神障がい者
    3. 精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の者で、その障がいの程度が上記①に準ず る者として市町村長等の認定を受けている者

特定贈与信託の注意点

  • 信託銀行の商品にもよりますが、金利変動等によって信託元本を割り込むことがある。
    そこで、駐車場などの収益不動産(土地)を特定贈与信託した場合、元本割れという心配がないのでお勧めしています。
  • ②信託期間の変更や契約解除等ができない
    ※特定贈与信託は贈与税を非課税とする特別な制度ですので、適用するための条件もある程度束縛のあるものです。例えば、信託契約が贈与を受ける障がい者の方が死亡するまでの間継続することが条件とされていますので、基本的には途中で解約等をすることができません。
  • 特別の事情がある場合を除いてまとまったお金の一時引き出しができない。
  • 法律上は金銭や有価証券以外にも賃貸不動産等を贈与の対象とすることができますが、信託銀行では不動産等の信託を受け付けない場合が多いようですので、受託者には不動産の管理を得意とする信託会社を選ぶ必要があります。

特定贈与信託の手続きを当事務所に依頼するメリット

相談者の想いを一番に考える

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを大切にしており、聞き取りを重視しています。ご相談者様のお話をしっかりと聞き、ご希望やご要望を理解することで、成年後見人の選任と組み合わせて、家族信託や特定贈与信託のご提案をしています。当事務所の最終目的は、お客様の抱える不安や課題を解決することです。

豊富な実務経験に基づくご提案

当事務所のスタッフは、これまでに多数の相続相談を受けてきました。そのため、特定贈与信託に限らず、遺言書作成サポートや後見制度、贈与など相続に関する多種多様な手法に精通しています。また、当事務所では、家族信託以外の手続きも含め、相続に関するさまざまな問題についてアドバイスを行っています。

特別障がい者の生活に安心を

特定贈与信託は、特別障害者の生活を最後まで守ることを最大の目的とする信託です。当事務所は法人ですので、先々まで長く関わることができますので、安心をいただいております。

当事務所の「特定贈与信託サポートサービス」について

「特定贈与信託サポートサービス」とは、特定贈与信託の手続き全般をサポートするサービスです。特定贈与信託を活用しながら、障がいのあるご親族の将来の生活を安定させる対策や相続税の節税対策として活用する方法をご提案します。

特定贈与信託のサポートサービス内容

  • 特定贈与信託設計コンサルティング
  • 特定贈与信託契約書の作成
  • 信託会社との打ち合わせ
  • 信託財産に不動産がある場合の名義変更登記
  • 信託監督人や受益者代理人への就任
  • 登記事項証明書、戸籍等の必要書類の収集
  • 特定贈与信託導入後のご相談

特定贈与信託サポートサービスの流れ

STEP
初回面談・状況のヒアリング

ご依頼者様のご家族の構成や財産構成などの基本情報のヒアリングとお客様が抱えるご不安や問題点を確認します。

STEP
生前対策メニューの作成・ご提案

ご依頼者様からのヒアリングを踏まえて、ご希望に合った生前対策メニュー(財産管理方法・承継方法)をご提案いたします。特定贈与信託だけでなく、生前贈与、遺言、成年後見申立など様々な制度を組み合わせて最適なプランを作成しています。

STEP
ご家族での話し合い

②を踏まえて、ご家族でお話し合いを行っていただきます。特定贈与信託は委託者と受託者によって開始することができますが、あくまでも財産管理の手法のひとつです。障がいを持つ親族への想いをしっかり共有するため、また、相続発生後の無用な争いを避けるために話し合いの時間をとることは非常に重要です。

STEP
ご契約(ご依頼者様・弊所)

ご家族での話し合いにより特定贈与信託を開始することになった場合、弊所とお客様でご契約を締結いたします。
ご費用やおおまかな納期などについてはこちらで決定いたします。

STEP
必要書類の収集、各種調査

特定贈与信託を開始するために資料収集・各種調査を行います。例えば、戸籍収集を行い推定相続人の調査を行ったり、不動産の調査などを行います。

STEP
特定贈与信託契約書の作成

ご依頼者様のご希望を反映した特定贈与信託契約書を作成します。特に、どのように目的で信託を行うのか(信託目的)、どの信託会社に財産管理を託すのか(受託者)、どの財産を信託するのか(信託財産)、信託財産は誰に承継されるのか(親族、ボランティア団体、社会福祉施設)などがとても重要な項目となります。信託契約書が完成するまで2回、3回お打ち合わせをするのが一般的です。

STEP
信託会社・信託銀行等の調整

特定贈与信託が円滑に開始できるように、信託会社・信託銀行等と事前調整や打ち合わせを行います。事前調整業務は弊所がご依頼者様の代わりに行います。

STEP
信託会社・信託銀行等にて特定贈与信託契約の締結

委託者と受託者で特定贈与信託契約を締結します。当事務所では、信託契約の締結まで立会い、サポートします。

STEP
特定贈与信託の開始

信託財産に不動産がある場合、信託不動産の登記申請を行います。

費用について

特定贈与信託コンサルティング報酬額330,000円〜(税込・別途実費)
特定贈与信託契約書作成費用110,000円~(税込・別途実費)
信託登記費用110,000円~(税込・別途実費)

よくある質問

 相談する際に必要なものはありますか?

次の持ち物をご準備ください。

信託したい財産に関する資料

不動産の場合

不動産の所在がわかるもの(登記簿、固定資産税納税通知書など)

金融資産の場合

金融資産のおおまかな金額や口座番号がわかるもの(預貯金の明細書、株式の明細書など)

 祖父母などが孫のためにする特定贈与信託について、子供の立場から相談することは可能ですか?

大丈夫です。
ただし、ご依頼の際にはご本人である親御様の意思確認をさせていただくことになります。

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