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お墓の承継には、遺産相続とは別のルールがあります。墓地、系譜、祭具などを祭祀財産(さいしざいさん)と、いいます。これらは、祖先の祭祀を主宰する人が承継しますが、その決定のルールは、以下の通りです。
相続登記手続きでは、戸籍・印鑑証明書それから住民票も有効期限はありません。遺産分割協議後、すぐに相続登記をしなかった場合も、当時の戸籍・住民票・印鑑証明書を使って登記申請をすることができます。
さらに、遺産分割協議書はあるけれど、相続登記をしないうちに、相続人にも相続が発生してしまった。そんな登記の依頼を受けることがあります。当時の印鑑証明書を、遺産分割協議書と一緒に保管しておいて下されば、何年前のものであっても相続登記は可能です。
但し、相続人の戸籍は、被相続人死亡の日以前のものは使えません。相続による銀行の預金解約手続きには、3か月以内の印鑑証明書を求められることがあります。提出先により様々ですので、登記以外のケースでは、事前にご確認いただく必要があります。
数人の死亡者のうち、誰が先に死亡したか明らかでない場合、同時死亡したものと推定します。同時死亡者相互の間には相続関係は生じません。
遺言の効力は生じません。『孫』が代襲相続人として遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議をするときに、実は意思能力のない共同相続人がひとりいるにも関わらず、相続手続きが終わったとしても、この遺産分割は、いつになっても、誰からも無効を主張される危険があります。
相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんが、相続分の譲渡や相続分の放棄なら、遺産分割前であればいつまででも可能です。但し、債務は当然には免れることができません。ここは、相続放棄と異なるところです。
労働者が在職中に死亡すると、会社からは死亡退職金の給付を受けます。これは、相続財産には含まれないので、これを受け取るのは法定相続人に限りません。死亡退職金の受給権者は、公務員等は法令や条例によって、民間企業では、就業規則等で定められている場合が多いです。死亡退職金の場合、遺族の生活保障といった面から、必ずしも民法の相続人の範囲、順番と一致していない場合が多いようです。
例えば、配偶者、内縁の配偶者がいる場合は、子は受け取らないとか、孫がいても父母を優先するとか、夫婦間の子と婚外子とを平等に扱うとか・・・。生活保障の側面を重視しています。死亡保険金と死亡退職金は似ているものの、死亡保険金の受取人は、遺言で変更することができますが、死亡退職金は、受給権者を遺言で変更できないところが、違うところです。
会社を経営する方は、予め役員退職金支給規定を作っておけば、遺言の変わりにすることもできるのではないでしょうか。
推定相続人が、被相続人に虐待をしてきたり、重大な侮辱を与えたり、または推定相続人自身に、著しい非行があったとき、本人に限り、廃除の請求をすることができます。具体的には、高齢者に対する身体的虐待、監護懈怠、性的虐待、そして年金を取り上げるなどの経済的虐待も対象となりますし、配偶者に対しては、ドメスティックバイオレンス 暴力行為も対象となります。家庭裁判所が、後見的立場で、客観的基準で、廃除の請求が正当であるかどうかを判断しますが、廃除が認容される件数は多くありません。認められた場合は、相続人から廃除されて、「遺留分」も剥奪されるという強力な効果があります。
客観的な資料を揃えておく必要があります。遺言による場合は、遺言執行者が裁判所に請求して行います。
遺産の中で不動産の占める割合が大きくて分けにくい場合に、相続人固有の財産から代償を支払う「代償分割」や、処分して支払う「換価分割」という分け方があります。遺言においても、「負担付き遺贈」や「処分型遺贈」という方法で、分けにくい遺産について遺言をする方法があります。
年月をかけて親子関係を築き、子どもさんは、最後には介護も担い・・・。今更と思われるでしょうが、配偶者の連れ子と養子縁組をしていなければ、その子どもさんは、親の再婚相手の相続に際しては、何の権利もありません。特別縁故者の可能性はあります。
連れ子と養子縁組をしていれば、養子も実子も、相続分は均等となります。両者の間に、差はなく、遺留分も認められます。実の親との親子関係がなくなるわけではありません。
養子以外の方法としては、遺贈という選択肢もあります。相続人以外に、財産を遺言で遺す方法です。
相続法の改正により、遺産分割で不動産を相続することになっても、法定相続分を超える部分については、相続登記をしておかないと第三者に対抗できないため、できるだけ速やかに登記をする必要があります。
AさんとBさんが、Aさんに相続させる内容の遺産分割をしていても、Aさんが、自分に相続登記をしていないと、突然第三者が現れて、勝手にAさんとBさんの法定相続分に従った相続登記をした上で、Bさんの共有持分に仮差押されるという事態に陥ることがあります。Aさんは第三者に法定相続分を超えた部分については主張できなくなります。
病院でも、ご自宅でも出張してもらえます。遺言者は日本中どこの公証役場でも公正証書遺言を作成できますが、公証人に出張してもらって遺言を作成するには、管轄というものがあります。大阪府下に出張であれば、大阪法務局管内の公証役場の公証人、兵庫県下に出張であれば、神戸地方法務局管内の公証役場の公証人である必要があります。
長男に「相続させる」旨の遺言は、その長男が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が長男の子に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、遺言の効力は生じず、遺言がないものとして推定相続人間で遺産分割をすることになります。
長男が既に亡くなっていたときには長男の子に相続させたいと考えているなら、そのような遺言(予備的遺言)を遺す必要があります。
自分が亡くなったときに効力が生じる始期付き契約のひとつに、死因贈与契約があります。契約であるところが、遺言者の単独行為である遺贈とは違うところです。不動産を死因贈与してもらう場合に、始期付き所有権移転仮登記(始期 ○○の死亡)をしておくことは有効です。確実に財産を受け取ることができます。
私文書でもいいのですが、できれば、効力発生の段階になったときを考えて、公正証書で執行者を指定しておきたいところです。そうでなければ、相続人全員の協力が必要となります。
夫婦互いに一つの遺言をすると無効となってしまいます。そういったご相談には、夫婦別々に「遺産は配偶者に」という遺言をすることをお薦めしています。
遺贈には、贈る目的物がはっきりとしている特定遺贈とは別に、全財産に対して、割合をもって表す包括遺贈があります。
包括遺贈とは、「この不動産を○○に遺贈する。」という遺贈ではなく、「全財産を△△に遺贈する。」や、「全財産の2分の1を□□に遺贈する。」というものです。包括受贈者は、相続人と同一の権利義務を有します。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐことになりますので、相続人に混じって遺産分割協議に参加することになりますし、借金も、遺贈で受けた割合で承継してしまうのです。
相続放棄と同じ手続きで、包括遺贈の放棄ができます。自分が包括受贈者になったと知ったときから3ヶ月以内に限りですが、家庭裁判所に放棄の申述をしてします。この期間を過ぎますと、包括遺贈を承認したとみなされますのでご注意下さい。なお、特定遺贈では債務を引継ぎません。
平成22年10月から、運転免許証の裏に、臓器提供の意思表示欄ができました。もちろん、これ以外にも、臓器提供の意思表示をする方法はあります。ただ、遺言にその旨書いたとしても、自筆証書遺言の場合は、開封すらされないので、役にたちません。
公正証書は原本を役場に20年保管するのが原則です。但し、遺言も公正証書ではありますが、20年では役に立たないということで、一応、100歳までという基準がありますが、100歳を超える高齢者もいらっしゃいます。事実上、遺言は作成順に綴りこんであるので、生年月日を見て、150歳となっておられるとしても、綴りから抜き出すことはできないので、実際には、ずっと保管してもらっているということです。つまり、遺言書を紛失しても破っても、公証役場に原本はあるので、執行可能となります。
遺言執行者にいったん就任すると、簡単には辞任できません。遺言書で指定していたとしても、就任前であれば辞退することはできます。代わりの執行者は、家庭裁判所が選任してくれますので、心配無用です。ところが、いったん遺言執行者に就任すると、勝手にはやめられません。その場合、「正当な事由」が必要で、その有無は家庭裁判所が判断します。「正当な事由」とは、長期の病気や出張、多忙な職務などです。
遺言執行者が辞任してくれないときは、利害関係人から家庭裁判所に対して、解任する審判を求めます。解任は、「任務の執行を怠ったとき」「その他正当な事由があるとき」と、裁判所が判断したときに認められます。例えば、全く何の仕事もしないとき、あるいは一部の行為しかしないとき。また、長期の病気や不在、相続人の一人に有利な取扱いをする等といった場合。
相続手続は、ともかく、時間と手間がかかります。執行者に指定されているのを知った時によく考えて、就任するか辞退するかを考えてください。
遺言で、遺言執行者を定めることも定めないこともできます。遺贈では、遺言書で遺言執行者を定めておかないと、すぐに遺言を実現することができません。この場合、共同相続人全員の協力のもと、受贈者に財産を引継ぐか、あるいは、家庭裁判所に遺言執行者を定めてくれるように、申立てをするしかありません。候補者を申立人自ら選ぶことはできますが、必ずしもその人が選任されるとは限りませんし、選任されるまで、時間がかかります。従って、遺贈では遺言執行者を定めておくことが大切です。
遺言執行者の責任は重く、利害関係人の矢面に立つ場合もあり、誰でもいいというわけにはいきません。ただ、内容によっては、遺贈を受けた人「受贈者」自らが、遺言執行者になることもできます。
相続人間で紛争の恐れがある場合は、貸金庫の内容物の確認のため、公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼するぐらいに慎重にします。
「事実実験公正証書」は、公証人による五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて作成した公正証書をいいます。これは、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。公証人は公務員であるため、それは公文書となり、裁判上、格段に高度の証明力を有します。
公証役場の遺言については、ご本人が遺言書を紛失しても破っても、公証役場に原本はありますので心配ありません。まず、最寄りの公証役場で、検索を請求します。
日本公証人連合会のコンピューターには
などが入力されているので、遺言者が死亡したことを証明する戸籍を持っていけば、最寄りの公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。わかれば、作成した役場で 『謄本』の交付を受けることができます。
自分が相続人となったことを知ったときを起点として3ヶ月以内の申し立てが必要ですが、事情によっては相続放棄が可能なことがありますので、ご事情をお聞かせください。
相続放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができますので、ご相談ください。
相続人から信用調査会社(銀行協会やCIC、JICC)に調査依頼ができますので、ご相談ください。
父親の兄弟の相続について、甥姪にあたる方は相続人となりその権利があります。相続放棄は被相続人ごとに行いますので、借金の支払い義務を引き継がないようにするためには、改めて相続放棄の手続きをする必要があります。
被相続人の財産からは支払えません。お世話になった病院の支払いはしておきたいというお気持ちも分かりますが、この場合、ご自身のお金で支払うしかありません。領収書の宛名は、ご自分の名前にしてもらいましょう。
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。 ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
初回の持ち物
1から6については、用意いただけるものをお持ち下さい。お忙しい方や、遠方で戸籍を用意できない場合には、 代わって請求いたしますので、お申し出ください。
不動産、有価証券の有無、預貯金口座の数によって異なりますので一概に言えませんが、一般的には4か月~10か月程度かかることが多いです。
大丈夫です。遠方で直接面談ができない場合は、印鑑証明書、実印等で本人確認を行い、お電話等でご依頼の意思確認をさせていただきますのでご協力ください。
ご依頼にあたっては認印と本人確認書類をご用意いただきます。もし、ご自身で取得された戸籍、住民票等があればご用意ください。
定額報酬です。
なお、数代にわたって相続が発生している場合は、被相続人ごとに法定相続情報一覧図が作成されるため、この場合は定額報酬が被相続人ごとにかかります。
法定相続情報一覧図が完成しお渡しの際にお支払いをいただきます。
被相続人の本籍地がわかる資料(死亡届、戸籍謄本など)、借金の詳細がわかる資料をお持ちください。
聞き取り~資料収集~申立~相続放棄の受理までで2,3ヶ月かかります。相談いただいた時期によりますが、可能な限り相続放棄の申述期限内に申立ができるよう対応いたします。
相続放棄の手続き完了後にお支払いいただきます。
遺言書に記載したい財産がわかる資料やメモがあればお持ちください。不動産がある場合は、固定資産税の課税明細書をお持ちください。
相談内容にもよりますが、概ね1ヶ月程度です。
ご要望に応じて出張して相談の対応をさせていただきます。公正証書遺言を利用する場合、公証人にも出張を依頼することができます。
遺言書完成のタイミングでお支払いをお願いしております。
入院や施設に入所する際に、保証人を求められることがあります。有料で保証人を引き受ける法人もあるようですが、専門職後見人が就任している場合、保証人をたてなくても入院や入所を拒まれることはありません。
病院や施設が保証人を求める理由の一つに、支払いの確保があります。これについては、後見人として本人の財産を把握しているので、十分支払えることを説明します。他には、病状や症状が急変したときの連絡や対応がありますが、これについては携帯電話等で常時繋がるようにして対応しています。
任意後見監督人は、任意後見人を監督してご本人を保護します。任意後見受任者は、単独で後見業務を行えません。任意後見監督人を家庭裁判所が選任して初めて、事務を開始できます。家庭裁判所は、間接的に任意後見人を監督します。
任意後見監督人の仕事内容
任意後見では、任意後見人と任意後見監督人の双方に報酬が必要となるので、その点が、法定後見人の場合より本人には負担が増えます。任意後見監督人の報酬額は、一般に任意後見人の報酬より少額のようです。
家庭裁判所が必要と認めるときは、複数の成年後見人を選任することができます。原則として、各自独立してその職務を行うことができますが、職権で、財産管理と身上監護をそれぞれ分掌(分担)するように定めたり、共同で行うように定めたりできます。
ご本人の親族と専門職が共に後見人に選任を希望することもよくしています。その際、事情に応じて、親族が身上監護を、専門職が財産管理を分掌したり、それぞれ全ての権限を有するように申立てをしたりしています。後見の登記簿には、この定めが登記されます。
親族が仕事を続けられるように、また、常に親族と専門職が相談しながら進めていけるような工夫をしています。
残念ながら、任意後見人が破産ほか法定の不適任事項に該当するようになると、せっかくの任意後見契約は使えなくなり、法定後見の選任申し立てに切り替えることとなります。
任意後見の優れたところは、本人が後見人を選べることです。ただ、裁判所に任意後見人が不適任と判断されると、任意後見契約自体が効力を生じなくなります。その判断のタイミングは、いよいよ成年後見人として仕事を始める必要となったとき、即ち、成年後見監督人選任申立時となります。せっかく、ご本人がこの人と見込んで契約した相手ですが、その後発生した事情などにより、本人にとって不適任な状態となっているときには、裁判所はこの任意後見契約を発効させない方が、ご本人の保護になるわけです。
任意後見人の欠格事由は、任意後見人が下記の場合となります。
後見人が選任されても、選挙権はなくなりません。
自宅を売却して、ご本人は施設、その配偶者は子どもと同居するというケースであっても、許可はそう難しいものではないと思います。成年後見人の選任を申立てして下さい。
認知症で判断力に不足のある方の居住用不動産を売却するには、成年後見人を選任して、後見人より家庭裁判所に対して売却許可の申立てをする必要があります。居住用不動産とは、当時そこに居住している場合に限りません。今は有料老人ホームに入っていても、それ以前に住んでいた不動産は居住用不動産とされます。また、居住用であってもなくても、不動産という高額な財産を処分するには、事前に家庭裁判所の許可を求めているのが実務上の取扱いです。
居住用不動産の売却には、必ず裁判所の許可がなくてはできません。売買契約書案と、売買価格が相当であることを説明するために、不動産鑑定書があればいいですが、費用がかかりますので、数社から取り寄せた査定書を提出しています。また、競争入札という方法をとることもあります。何れも、売価価格に疑義が生じないよう気を付けています。
売買契約は、裁判所の許可がおりることを条件に、効力は生ずるという特約を付します。許可の出る前に締結し、手付け金を受け取ります。許可が下りなければ、ペナルティなしに解除できるというものです。成年後見人としての登記事項証明書と、個人の印鑑証明書に実印、本人確認書類として、運転免許証を持参します。もちろん、印鑑も免許証も後見人自身のもので十分です。
被保佐人も保佐人も銀行口座を持つことはできます。
保佐人は、当然にご本人に代わって財産管理をすることはできません。ご本人は、大抵の法律行為をすることができ、特に法律で定められた重要な行為について、保佐人の同意が必要となるのが原則です。この他に、家庭裁判所は、ご本人の同意のもと、予め定めた特定の法律行為について、代理権限を保佐人に付与することができます。申し立ての際に、その審判を求めます。そこが、当然に代理権限がある後見人とは違うところです。
誰しも、住み慣れた家で暮らし続けたいものです。法律も、居住用建物又はその敷地については、後見人といえども、裁判所の許可なしには処分できないと定め、本人の生活基盤の保護を図っています。
「処分」というと「売却」をイメージしやすいですが、これに限りません。賃借している借家の契約解除や、逆に賃貸に出すことも含まれます。その他にも、贈与したり、リバースモゲージする場合も同様です。許可を得ないでした後見人の処分は無効となります。
また実務では、居住用不動産は限定的に考えるのではなく、現在及び将来においての可能性、また施設に住所を移していても、それまで暮らしていた住居については、家庭裁判所の許可を申立てるようにしています。
申立てに必要な書類の準備を始めるにあたり、まずは医師に診断書を書いてもらってください。
法定後見制度は「後見・保佐・補助」と判断能力の程度に応じて、3つの類型に分かれており、本人にとってどの程度の支援が必要なのか、診断書をもとに判断する必要があります。後見等申立のための、診断書のフォームがありますので、当事務所までお申し出下さい。
診断書は特に精神科医に作成してもらう必要はありません。かかりつけ医などに作成を依頼してください。
あくまで、後見人として選任された相談者様に後見人としての責任や業務遂行の義務があります。当事務所では、相談者様の責任と義務を果たせるようにサポートを行います。
候補者がご希望通り選任されるよう、サポートを行いますが、家庭裁判所で申立書に記載された後見人等の候補者が適任であるかどうかを審理した結果、候補者が選任されない場合があります。本人の状況や必要とする支援内容などによって、候補者以外の方(司法書士、弁護士等の専門職)を選任することがあります。
なお、後見人等の選任に関する判断については、家庭裁判所に対して不服の申立はできません。
ご相談にあたっては、ご本人の財産(不動産、預貯金、有価証券)の概要が分かる物があればスムーズです。
契約締結時に公証役場に提出するため、ご本人の印鑑証明書、本人確認書類、戸籍謄本、住民票が必要となり、また、任意後見人候補者の印鑑証明書、本人確認書類、住民票が必要となります。
ご本人の判断能力が衰えた場合には、ご本人又は任意後見契約を締結した任意後見受任者より家庭裁判所に任意後見監督人の選任を求める申立を行い、任意後見業務が開始します。
任意後見契約に基づく報酬は、任意後見監督人が選任されてからお支払いいただきます。契約を結んだだけでは費用は発生しません。
任意後見契約を解除することはできますが、下記のとおり、解除する時期により、その要件が異なります。
任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には、解除契約書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。
次の持ち物をご準備ください。
信託したい財産に関する資料
不動産の所在がわかるもの(登記簿、固定資産税納税通知書など)
金融資産のおおまかな金額や口座番号がわかるもの(預貯金の明細書、株式の明細書など)
打ち合わせの頻度にもよりますが、3ヶ月~4ヶ月程度が一般的です。
大丈夫です。ただし、ご依頼の際にはご本人である親御様の意思確認をさせていただくことになります。
自分でも行うことができますが、手続きが煩雑で手間がかかるため、ほとんどは専門家である司法書士が行っています。不動産売買や金融機関が関わる不動産登記手続きは、責任が重いため司法書士が指定されて登記手続きを行うことが通常です。
不動産の登記には「公信力」がありません。「公信力がない」とは不動産登記簿の内容を信じても保護されないということです。しかしながら、ほとんどの不動産登記は専門家である司法書士が「ヒト、モノ、意思」の確認を行っているため、登記簿の内容の真実性は担保されています。
もし司法書士に頼らず自分で登記をしたという方から不動産を購入する場合は経緯などをよく確認して注意して臨まれることをおすすめします。
司法書士に相談のうえ、不動産の所在地番を調査のうえ、登記簿謄本の取り寄せをして確認を行います。
単独所有の場合は、相続の登記の後に抵当権抹消登記を申請しますが、共有の場合は、相続登記を待たず、他の共有者から抵当権抹消登記申請を行えます。
単独で所有していた場合は、亡くなった所有者から委任状はいただけないので、相続登記を先に済ませ、その後、抵当権抹消登記をします。遺産分割が何年かかろうと、金融機関からの住宅ローンの抹消に関する書類は失くさないように保管して下さい。ただし、他に共有者がいる場合は、弁済による抵当権抹消登記の申請は、他の共有者からの登記申請で対応できます。
民法では、共有物の保存行為については、各共有者がそれぞれ単独で行えるとしています。弁済によって、当然に消滅した抵当権の抹消登記申請は、この保存行為に当たるわけです。
ご依頼内容によりますが、不動産の登記簿謄本、相談者様の本人確認書類、その他ご依頼内容に関する資料をお持ちいだけますとスムーズです。
依頼する内容や状況によって異なりますが、登記申請から登記完了までには2週間程度かかることが一般的です。登記内容の複雑性や管轄法務局の状況によって1か月程度の期間がかかることもあります。具体的にはご相談ください。
家の登記をしていない場合、建物の所有者が明確になっていないため、不動産取引や相続などの手続きが困難になる可能性があります。また、災害時には保険金の請求などにも影響が出る可能性があります。
売買登記の場合は決済時に費用をお支払いいただきます。相続登記の場合は、登記手続きが完了した後にご請求書をご案内しますが、登録免許税が高額な場合は先にお支払いをお願いしております。
はい、会社法では資本金制度が撤廃されたため、1円でも会社は設立できます。とはいえ、資本金は、会社の規模や信用の目安になりますので、仕事をする上で重要なものです。一概にはいえませんが、100万円から300万円くらいの資本金でスタートする会社が多いです。
もちろん、少ない資本金で設立し、だんだんに増資していく方法もありますし、現金ではなく、中古自動車を現物出資して資本金の一部にあてたケースもあります。
はい、新しく有限会社は設立できなくなりました。会社法の施行により有限会社は廃止されたためです。既存の有限会社は、特例有限会社として存続が許されました。
従来の会社は、出資の大小という基準によって、議決権や利益の分配などを決めるルールで動いていました。ところが、この合同会社は、それ以外の基準によって議決権や利益分配などのルールを社員の合意によって決めることができる会社です。
お金が無いが能力やノウハウがある人が会社を作りたいと思っても多額の設備投資が必要な場合は無理でしたが、合同会社により、定款の定め方でそのルールを自由に変更できます。
例えばAさんは能力と出資金1%、Bさんは出資金99%を出したとします。通常の会社であれば、利益配分を99%がBさんにいくことになります。これを合同会社では、利益配当をAさんに90%、Bさんに10%といった具合に自由に設定できるのです。
いろいろな使い方が考えられますが、まだまだ会社に認知されていないところはどうしようもないです。業種によっては株式会社の方がいい場合があります。
はい、本当です。取締役が1人でも会社は設立できます。この場合、監査役については設置しなくても大丈夫です。つまり、一人株主兼代表取締役という株式会社が設立可能となりました。このような会社の設立ご依頼が増えてきています。
銀行から融資を受ける場合
会社の登記事項証明書を提出しますが、「実際に動いている会社なのか、ペーパーカンパニーではないか?」そこからの審査となり、信用という面ではマイナス評価の可能性があります。
十年一昔といいますが、10年といえば任期がないも同様と思ってしまうところが心配
10年後に、必ず登記手続きをする必要があります。忘れて、最後に登記をしてから12年間登記簿がそのままの場合には、職権で解散したとみなされます。それから登記をしても過料は免れません。会社法は、規制が緩くなりましたが、その結果の不利益は自己責任という法律です。
役員解雇時の損害賠償請求
よく、取締役を解雇したいというご相談があります。その理由は様々ですが、特に慎重な対応をとアドバイスしています。つまり、任期中であれば、辞任をしてもらってくださいと強く勧めます。
なぜなら、任期の間は、基本的にはその取締役に会社の経営を株主が委任することになりますので、正当事由がなければ(取締役がよほどの問題を起こさない限りは)簡単に解任できません。手続きとしては、株主総会の普通決議で解任決議は行えますが、正当な理由がなければ、解任された取締役は、残りの任期分の報酬について損害賠償請求権が認められています。もちろん、裁判を想定して、適正な手続きを全てふんで株主総会を開催するといった慎重さが必要となります。
任期毎に、メンバーが変わらなくても役員変更登記をするという目先のコストに注目して、経費節減の提案がなされる場合があるようですが、任期が満了すれば、改選時にその取締役を再選しなければ何の問題もないにも関わらず、実際にはその何十倍、何百倍の損害賠償請求の訴訟当事者となる恐れが潜んでいる方法を選択することのないようにしていただきたいものです。
メンバー構成にもよりますが、3年後の会社を考えて経営計画をたてるとすれば、2年から長くても4年を目処に考えてみてはいかがでしょうか。
はい、会社が他の会社の発起人となることが、当該会社の目的の範囲内にある必要があります。具体的には、定款認証の際には、発起人である会社の登記簿謄本を公証人に示すことになります。
それは、心強いことですね。取締役として迎え、役職もつければ、仕事をしてもらいやすいと思います。ただ、株主については、慎重に考えてください。ご友人が何らかの理由で会社を辞める場合、株式は買い取ってもらいたいと思うのは自然ですね。その時、社長が買い取るか、会社に十分な利益があれば、会社が買い取るということになります。逆に、買取の申し出がない場合は、会社としてエンドレスなお付き合いになります。その方に相続が発生すれば、その相続人が株主として加わります。
株式会社を設立するには、決めることが全て決まり、印鑑証明書の用意ができてより、準備期間として約1週間、法務局での登記審査期間と印鑑カード交付申請期間として1週間の合計2週間はかかります。法務局によってはもっとかかる場合もあります。株式会社を設立したいと思ってもすぐにはできませんので、早めのご相談をお勧めします。
なお、お急ぎで会社設立登記申請したい場合は、まずはご相談ください。
子会社の代表取締役や専務取締役・常務取締役や子会社の従業員兼務取締役が親会社の取締役となっている場合があります。この場合は、社外取締役にはあたりません。
ネット銀行を指定することも可能です。
登記事項証明書、定款、株主名簿をご用意ください。株主名簿がない場合は「税務申告書類の別表2」をご用意ください。
商業登記法では登記事項の変更が発生した日から2週間以内に登記をしない場合、100万円以下の過料が課されることとされています。
役員変更登記手続きであれば、ご依頼から登記完了まで10日~14日程度いただいております。
会社様の情報確認のため、会社登記簿、株主名簿、定款等のご提出をお願いいたします。顧問契約をいただける場合は、弊所でご用意した顧問契約書にご記入いただきます。
個人事業主様、法人様を問わずお引き受け可能です。まずはご相談ください。
司法書士が支援できる簡易裁判所における訴訟業務であれば代理いたしますので、まずはご相談ください。
司法書士はもちろんのこと所員一同に守秘義務の教育を徹底しておりますので、ご安心ください。
トータルサポートをご希望の場合は、総会開催の2ヶ月前を目途にご相談ください。もし、間に合わない場合は、総会の開催時期に応じて最良のサポートをご提案可能です。
登記事項証明書、定款、株主名簿(税務申告書類別表2)をご用意ください。株主総会の開催をしたことがある場合は、過年度の招集通知、議事録をご用意ください。
取締役、監査役の皆様の役割を代理することはできませんが、サポートすることは可能です。支援できる内容をご説明させていただきますので、まずはご相談ください。
弊所が「株主名簿管理人」となって招集通知を発送するなど株主管理全般を任せることができます。詳細はご相談ください。